遺骨をフィリピンへ持参する場合
フィリピン税関での通関に必要な手続き:
- 日本国に居住していたフィリピン国籍者の遺骨・遺灰をフィリピンへ持参する場合は、死亡届を申請して下さい。必要書類についてはこちらをご確認ください。(死亡届)
- 日本国籍者の遺骨・遺灰をフィリピンへ持参する場合:
1. 市役所・区役所発行の戸籍謄本 原本
(日本国外務省にてアポスティーユを取得すること)
2. 市役所・区役所発行の火葬証明書、火葬許可証、分骨証明書いずれかの原本
(日本国外務省にてアポスティーユを取得すること)
3. 日本国籍者のパスポートコピー
パスポートが無い場合:運転免許証もしくはマイナンバーカードのコピーと英訳文
注意:
- 日本語の書類は全て英訳し、公証役場にて公証および外務省アポスティーユを取得してください。
- 令和元年5月14日より、アポスティーユを受けた死亡届、火葬証明書、火葬許可証、分骨証明書は、フィリピン大使館の認証を受ける必要はありません。外務省にてアポスティーユを取得しましたら、遺骨/遺灰と共にフィリピンへお持ちください。