フィリピン国籍の両親は、子供の出生から1年以内に大使館へ出生届を提出する必要があります。日本国内の以下の都道府県で出生した子の両親は、在京フィリピン大使館へ届け出をしなければなりません。
(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京)
注意:申請は事前予約のみ
必要書類
A. 結婚している両親の子供の場合 (嫡出子)
- 記入済み出生届出書
- 出生届の届書記載事項証明書 -市役所または法務局より発行
(原本+コピー4部 記載事項証明書に添付書類がある場合は、それらもコピーすること)
• 米軍施設/米軍基地内で出生した子供 米軍/基地内病院発行の出生証明書
注意:出生届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。
(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため) - 両親のPSA発行の婚姻証明書/婚姻契約書 (フィリピンで結婚した場合) (原本+コピー4部)
または大使館発行の婚姻届 (日本または海外で結婚した場合) (原本+コピー4部) - 母親がフィリピン国籍の場合:
• PSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
• 有効旅券 (原本+コピー4部) - 母親がフィリピン国籍以外の場合:
• 有効旅券または有効な写真付き公的身分証明書 (原本+コピー4部) - 父親がフィリピン国籍の場合:
• PSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
• 有効旅券 (原本+コピー4部) - 父親がフィリピン国籍以外の場合:
• 有効旅券または有効な写真付き公的身分証明書 (原本+コピー4部) - 遅延届宣誓供述書 (出生後1年以上経過してから出生届をする場合)
- 嫡出事項宣誓供述書 (結婚前に子供が生まれた場合)
- PSA発行の出生未登録証明書 (子供が5歳以上の場合) (原本+コピー4部)
- 18歳以上は、自身の出生を遅延登録として届け出ることが可能(PSA覚書2022-01による)
- レターパックプラス(600円)
- 申請費用(費用一覧)
B. 結婚していない両親の子供の場合 (非嫡出子)
- 記入済み出生届出書
- 2. 出生届の届書記載事項証明書 -市役所または法務局より発行
(原本+コピー4部 記載事項証明書に添付書類がある場合は、それらもコピーすること)
• 米軍施設/米軍基地内で出生した子供 米軍/基地内病院発行の出生証明書
注意:出生届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。
(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため) - 母親がフィリピン国籍の場合:
• PSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
• 有効旅券 (原本+コピー4部) - 母親がフィリピン国籍以外の場合:
• 有効旅券または有効な写真付き公的身分証明書 (原本+コピー4部) - 父親がフィリピン国籍の場合:
• PSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
• 有効旅券 (原本+コピー4部) - 父親がフィリピン国籍以外の場合:
• 有効旅券または有効な写真付き公的身分証明書 (原本+コピー4部) - 認知宣誓供述書 (大使館にて作成) (実父が子供を認知する場合のみ必要)
- 父親の氏使用許可宣誓書(大使館にて作成) (母親/子供が実父の氏使用に同意している場合)
- 遅延届宣誓供述書 (出生後1年以上経過してから出生届をする場合)
- PSA発行の出生未登録証明書 (子供が5歳以上の場合) (原本+コピー4部)
- 18歳以上は、自身の出生を遅延登録として届け出ることが可能(PSA覚書2022-01による)
- レターパックプラス(600円)
- 申請費用(費用一覧)
郵送申請
- 出生届出書を記入し、4部コピーする。各用紙に署名する
・全ての届出書に真実および正確な情報を記入
・全て黒文字でタイプ入力
・A4サイズで印刷
・出生届出書リンクhttps://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/rob-2018.pdf - 事前確認のため、出生届出書と申請書類をcivilreg@DELETEphilembassy.netへ送付する
- 事前確認が完了したら、日本の公証役場にて出生届出書を公証する
・各用紙に申請者が署名をすること
・同じ文書に必要な公証手続きは1部のみ
・申請用紙に公証印や公証人の署名は不要 - 公証済みの出生届出書および上記記載のその他の必要書類に返信用封筒としてのレターパックプラス(600円)(送付先記入のこと)を添えて大使館へ送付・送付時の封筒に次のことを記載すること
送付時の封筒に次のことを記載すること
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/ROB)注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。鮮明なコピーを必ず用意し、送付してください。 - 申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用を連絡する。申請費用は現金書留にて送付すること。
注意
1. 書類は全てA4サイズで提出してください。
2. 申請は窓口もしくは郵送による申請が可能です。郵送による申請の場合は、申請用紙は必ず、日本の公証役場にて公証してください。
3. 大使館は必要に応じて追加書類を求めることがあります。
4. 申請費用は、個別の案件により異なります。
5. 申請期間は書類受領から10営業日となります。