その他のビザ・カテゴリーとビザの延長について
短期の語学コースまたはその他のコース受講のためフィリピンを訪れる方
外国籍の方が、学位取得の目的ではなく短期間の語学コースまたはその他のコース(コンピューター・コース等)を受講のためフィリピンへ訪れる場合、短期渡航者用ビザを申請する必要があります。申請の際、追加書類として入学を認めたフィリピンの学校が発行した署名付きの入学許可証を提出してください。
入学が許可されフィリピン到着後、学生はフィリピン入国管理局のステューデント・デスクにて、下記の書類を提出し、特別就学許可 (Special Study Permit) の取得申請を行ってください。
- 特別就学許可のリクエスト・レター
- 入学を認めたフィリピン入国管理局認可の学校からの入学許可証
- パスポートのコピー
- 保証書と経済能力を証明する書類
- 出生証明書
学生ビザや特別就学許可の詳細や担当者は下記のリンクを参照してください。http://immigration.gov.ph/index.php?option=com_content&task=view&id=1830
ボランティア団体からボランティアとしてフィリピンを訪れる場合
現行の規定により、外国籍の方がフィリピンに存在するボランティア団体を通じ、ボランティア活動を目的としフィリピンを短期間訪れる場合、受け入れ先であるフィリンピンのボランティア団体はフィリピンボランティア調整局 (Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency) に正規に登録している必要があります。
フィリピンにある受け入れ先団体は、直接フィリピンボランティア調整局 (http://www.pnvsca.gov.ph/) においてボランティアの受け入れを認可する申請を行う必要があります。認可後、フィリピンボランティア調整局は、外国からのボランティアを受け入れるための手続きをフィリピン外務省にて行います。
当大使館はフィリピン外務省からの正式な許可が下り次第、ビザカテゴリー47(a)(2) を発給します。
投資家用特別居住ビザ (SIRV)
投資家用特別居住ビザの取得者は、自己投資額が一定以上存続しその他の条件を満たすと、永住権が与えられます。詳細については当大使館商務部にお問い合わせして頂くか、フィリピン投資委員会のホームページをご覧ください。
特別居住退職者 (SRRV)
特別居住者ビザは、フィリピン退職庁の退職プログラムによりフィリピン入国管理局が発給します。特別居住者ビザの取得者は、数次入国とフィリピンでの永住権が認められます。詳細についてはフィリピン退職者庁のホームページをご覧ください。
フィリピンでのビザの延長について
許可された滞在日を越えて短期滞在される渡航者は、フィリピン入国管理局にて滞在延長の旨を報告し、ビザの延長手続き(要延長申請料)を行ってください。延長の手続き方法につきましては、フィリピン入国管理局のホームページhttp://immigration.gov.phにてご確認ください。
ビザ課営業時間
ビザ申請用紙