ノンクオータ移民ビザ / 13(A)
すべての移民ビザ申請は、申請者本人が窓口にて申請する必要があります。また14歳未満の未成年者の申請には未成年者の親また親権を持つ方が窓口にて代理申請することができます。乳幼児でない未成年者の方は、代理申請者と揃って当大使館領事部にて面談をしていただくことがあります。
ノンクオータ移民ビザ フィリピン国籍者の配偶者
ビザの種類: |
13(A) |
条件: |
フィリピン国籍者の外国籍配偶者または外国籍の未婚の未成年者*(申請時21歳未満であること) |
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必要書類項目4番以下の書類は、原本とそのコピー1部(A4サイズ)をご提出ください。
- ノンクオータ移民ビザ申請書 (FA Form No.3) 原本2部
- 証明写真2枚(6ヵ月以内に撮影されたもの / サイズは2 X 2 インチ/5.08×5.08 cmで背景は白色無地)
- 有効なパスポート(有効期限が12ヶ月以上あるもの) 原本とデータページのコピー2部
- 外国籍配偶者の場合: フィリピンで登録済みのフィリピン国籍者との婚姻を示す証明書(NSO発行フィリピン外務省認証済みの結婚契約書またはフィリピン共和国大使館及び総領事館が発行した結婚報告書原本)外国籍の21歳未満の方の場合: フィリピンで登録済みのフィリピン国籍者の子供であることを示す証明書
(NSO発行フィリピン外務省認証済みの出生証明書またはフィリピン共和国大使館及び総領事館が発行した出生報告書原本)
- フィリピン国籍者の出生証明書と有効なパスポート (NSO発行フィリピン外務省認証済み/ 原本提示とデータページのコピー1部)
- 経済能力に関する共同宣誓供述書とそれを示す添付書類(例:銀行の残高証明書、土地権利書、登記簿謄本等)日本の公証役場で公証済みで日本の外務省認証済みの申請者本人が作成したもの。
- 外国籍者のビザ申請に関する請願書(フィリピン入国管理局宛にフィリピン国籍者が作成し公証すること)-日本の公証役場で公証された場合は、日本の外務省の認証印が必要となります。-フィリピン国内の公証役場で公証された場合は、フィリピン外務省の認証が必要となります。
-この書類に関しては、在京フィリピン共和国大使館領事部でも公証することができます。その際、公証をする本人が直接が窓口にて手続きをし、有効なパスポートのコピー1部を提出する必要があります。
- 犯罪経歴証明書(日本の各都道府県の警察本部から発行のもの)
- 医師からの診断書(所定の用紙 FA Form No. 11はビザ課で配布。当大使館ウェブサイトでもダウンロード可。)診断書はレントゲン写真と検査結果報告書を含むもので、検査後6ヵ月以内に発行されたもの。尚、レントゲン写真のコピーは提出不要です。
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注意事項:
- ビザを申請した外国籍の配偶者/子供を持つフィリピン国籍者は、当大使館にて面接を求められることがあります。
- 必要書類項目8、 9番に関しては当大使館にて認証手続きを行う必要があります。尚、手続きには認証料を支払う必要があります。認証手続き後、ビザ申請に関して不明な点があれば窓口にてご相談ください。
- NSOが発行する書類は、オンライン上で取得申請可能となり、日本の住所へ送付希望することが可能です。詳しくはNSOのウェブサイトhttp://www.census.gov.ph を参照しご確認ください。
- 提出する書類が日本語またはそのほかの外国語で書かれている場合は、英訳を提出してください。
- 担当官により、上記以外の書類の提出を求められることがあります。
- 上記の申請必要書類は予告なく変更することがあります。
- * -> 1987年フィリピン共和国憲法第4条1項において、子供の両親のどちらかがフィリピン国籍者の場合、子供はフィリピン国籍を取得することができます。