ノンクオータ移民ビザ / 13(A)
すべての移民ビザ申請は、申請者本人が窓口にて申請する必要があります。また14歳未満の未成年者の申請には未成年者の親また親権を持つ方が窓口にて代理申請することができます。乳幼児でない未成年者の方は、代理申請者と揃って当大使館領事部にて面談をしていただくことがあります。
窓口申請のご予約は、こちらからお願いいたします。https://tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointment
ノンクオータ移民ビザ フィリピン国籍者の配偶者
ビザの種類: |
13(A) |
条件: |
フィリピン国籍者の外国籍配偶者または外国籍の未婚の未成年者*(申請時21歳未満であること) |
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必要書類項目4番以下の書類は、原本とそのコピー1部(A4サイズ)をご提出ください。
- ノンクオータ移民ビザ申請書 (FA Form No.3) 原本2部
- 証明写真2枚(6ヵ月以内に撮影されたもの / サイズは2 X 2 インチ/5.08×5.08 cmで背景は白色無地)
- 有効なパスポート(有効期限が12ヶ月以上あるもの) 原本とデータページのコピー2部
- 外国籍配偶者の場合: フィリピンで登録済みのフィリピン国籍者との婚姻を示す証明書(PSA/NSO発行フィリピン外務省認証済みの結婚契約書またはフィリピン共和国大使館及び総領事館が発行した結婚報告書 原本)
未成年の場合: フィリピン国籍の親から出生したことを証明する政府登録済みの証明書 (PSA/NSO発行フィリピン外務省認証済みの出生証明書またはフィリピン共和国大使館及び総領事館が発行した出生報告書 原本)
- PSA/NSO発行のフィリピン国籍配偶者の出生証明書+有効なフィリピン旅券のデータページのコピー
- 経済能力に関する共同宣誓供述書とそれを示す添付書類(例:銀行の残高証明書、土地権利書、登記簿謄本等)日本の公証役場で公証し、日本の外務省にてアポスティーユ認証済であること。
- 外国籍者(配偶者および未成年の子供)のビザ申請に関する請願書(フィリピン入国管理局宛にフィリピン国籍者が作成し公証すること)
日本の公証役場で公証された場合は、日本の外務省のアポスティーユ認証が必要となります。-フィリピン国内の公証役場で公証された場合は、在京フィリピン大使館ビザ課提出前にフィリピン外務省の認証が必要となります。この書類に関しては、在京フィリピン共和国大使館領事部でも公証することができます。その際、公証をする本人が直接が窓口にて手続きをし、有効なパスポートを提出する必要があります。
- 犯罪経歴証明書(日本の各都道府県の警察本部から発行のもの)日本の外務省にてアポスティーユ認証済であること。
- 医師からの診断書(所定の用紙 FA Form No. 11、当大使館ウェブサイトよりダウンロード可。)診断書はCDに記録されたレントゲン写真と検査結果報告書を含み、日本国内で資格を持つ医師より発行されたもの。日本の外務省にてアポスティーユ認証済であること。
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注意事項:
- ビザを申請した外国籍の配偶者/子供を持つフィリピン国籍者は、当大使館にて面接を求められることがあります。
- PSA の書類は、オンライン上で申請をし日本の住所へ送付することが可能です。詳しくはPSAのウェブサイトhttps://www.psaserbilis.com.ph/# を参照しご確認ください。
- 提出する書類が日本語またはそのほかの外国語で記載されている場合は、英訳を提出してください。
- 担当官により、上記以外の書類の提出を求められることがあります。
- 上記の申請必要書類は予告なく変更することがあります。
- * -> 1987年フィリピン共和国憲法第4条1項において、子供の両親のどちらかがフィリピン国籍者の場合、子供はフィリピン国籍を取得することができます。
ノンクオータ移民ビザ 外国籍に帰化をした元フィリピン国籍者の永住ビザ
ビザの種類: |
13(G) |
条件: |
フィリピン国籍者として出生し、その後、帰化により外国籍者となった者が、フィリピン永住のために帰国すること。
13(G)ビザは同行する配偶者および未婚の未成年者も含まれます。 |
Requirements: |
必要書類項目4番以下の書類は、原本とそのコピー1部(A4サイズ)をご提出ください。
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- ノンクオータ移民ビザ申請書 (FA Form No.3) 原本2部
- 証明写真2枚(6ヵ月以内に撮影されたもの / サイズは2 X 2 インチ/5.08×5.08 cmで背景は白色無地)
- 有効なパスポート(有効期限が12ヶ月以上あるもの) 原本とデータページのコピー2部
- 過去にフィリピン国籍を有していたことを証明できる書類(例:PSA/NSO発行の出生証明書)
- アポスティーユ認証された公証済みの意向書。フィリピン永住への意向があることを含めること。申請者は、フィリピンで生計を維持できる経済的能力があることを証明し、収入源を証明する書類を添付すること(収入証明書、納税証明書、銀行口座、登記簿謄本、資産または負債に関する宣誓供述書など)13(G)ビザ申請に配偶者や未婚で未成年の子供を含める場合は、次の書類を提出すること
a. 婚姻を証明する書類(NSO/PSA発行の婚姻証明書、フィリピン国外で結婚した場合は外国政府発行の婚姻証明書)
b. 未成年の子供の出生証明書(NSO/PSA発行の出生証明書、フィリピン国外で出生した場合は外国政府発行の出生証明書)
c. 配偶者/子供の犯罪経歴証明書や医師からの診断書(必要に応じて)
- 帰化したことを証明する書類
帰化により外国籍を取得した場合は、帰化証明書もしくは同等の書類
- 犯罪経歴証明書(日本の各都道府県の警察本部から発行のもの)日本の外務省にてアポスティーユ認証済であること。
- 医師からの診断書(所定の用紙 FA Form No. 11、当大使館ウェブサイトよりダウンロード可。)診断書はCDに記録されたレントゲン写真と検査結果報告書を含み、日本国内で資格を持つ医師より発行されたもの。日本の外務省にてアポスティーユ認証済であること。
- ビザ申請日より6カ月以内に発行されたNBIクリアランス。フィリピン国家警察(NBI)からの無犯罪証明書発行に関し、指紋を採取することについての詳細は、このウェブサイトの該当ページ をご参照ください。
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注意事項:
- PSA の書類は、オンライン上で申請をし日本の住所へ送付することが可能です。詳しくはPSAのウェブサイトhttps://www.psaserbilis.com.ph/# を参照しご確認ください。
- 申請書類の記載内容が事実と異なる場合は、ビザ申請前に訂正をしてください。
- 提出する書類が日本語またはそのほかの外国語で記載されている場合は、英訳を提出してください。
- 担当官により、上記以外の書類の提出を求められることがあります。
- 上記の申請必要書類は予告なく変更することがあります。
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