婚姻届 (ROM)
下記の都道府県において婚姻が成立したフィリピン国籍者は、婚姻日から1年以内に在京フィリピン大使館に届出をしなければなりません。
(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄)
婚姻の届け出には2つの方法があります。
1. 窓口での申請
または
2. 郵送申請
必要書類
- 記入済み婚姻届出書 (Click here to download the form)
- 両人(夫妻)の有効旅券または有効な写真付き公的身分証明書 -原本+コピー4部
(顔写真、氏名や生年月日等が表示されている部分をコピーすること) - 日本の市区町村役場より発行された婚姻届の届書記載事項証明書 -原本+コピー4部
(記載事項証明書に添付書類がある場合は、それらもコピーすること)
注意:婚姻届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため) - 配偶者が日本国籍の場合:フィリピン国籍の申請者と婚姻した日と場所が記載されている最新の戸籍謄本 -原本+コピー4部
- 配偶者が日本国籍以外の外国籍、もしくは両人がフィリピン国籍の場合:
◦ 婚姻届の受理証明書 -原本+コピー4部 - パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
- レターパックプラス(600円)
追加書類
- 遅延届(婚姻後1年以上経過してから婚姻届をする場合)
• 遅延届宣誓供述書(大使館にて作成) [download] - 婚姻前に大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を申請していない方
フィリピン人申請者の前婚の有無により、次の追加書類の提出が求められます。- 初婚のフィリピン国籍者の場合
1. フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の出生証明書 -原本+コピー4部
2. フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) -原本+コピー4部- 独身証明書は発行日より6カ月間有効
- 独身証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること
- 離婚したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者と離婚した方)
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みフィリピン裁判所発行の確定証明書付き離婚審判書 -原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の(前配偶者との)離婚承認の注釈付き婚姻証明書もしくは婚姻届 -原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻経歴書 (前配偶者との離婚承認の注釈が付いていること) -原本+コピー4部
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】
婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の出生証明書 -原本+コピー4部
- 前配偶者が日本国籍の場合は、フィリピン人申請者との離婚が記載された前配偶者の戸籍謄本 -原本+コピー4部
- 婚姻を解消したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者との婚姻を解消した方)
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 -原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の(前配偶者との)婚姻解消承認の注釈付き婚姻証明書もしくは婚姻届 -原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻経歴書 (前配偶者との婚姻解消承認の注釈が付いていること)-原本+コピー4部
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】
婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 -原本+コピー4部
- 死別したフィリピン国籍者の場合
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の(前配偶者との)婚姻証明書もしくは婚姻届-原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻記録証明書 -原本+コピー4部 【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】
婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の出生証明書 -原本+コピー4部
- 死別した配偶者の死亡証明書
- フィリピン国籍の場合―フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の死亡証明書 ) -原本+コピー4部
- 日本国籍の場合―戸籍謄本-原本+コピー4部
- 日本国籍以外の外国籍の場合―配偶者の国の大使館/領事館発行の死亡証明書(証明書が英文でない場合は、必ず英訳を添付すること) -原本+コピー4部
- 初婚のフィリピン国籍者の場合
申請方法
1.窓口での申請
- Book Your Appointment より、予約をしてください。
- 申請に必要な書類を全てお持ちの上、ご予約時間にお越しください。
- ご予約時間までに全ての書類を揃えていただくことをお勧めいたします。
- 夫婦揃って来館してください。
- 受付番号が呼ばれましたら、領事部職員に申請書類一式をご提出下さい。
- 必要に応じて、所定の用紙にご記入ください。
- 書類提出後、市民登録課による提出書類の確認、翻訳、最終処理が行われている間は席に戻るよう案内されます。
- 提出書類を確認し不備がなければ、作成した書類の内容の確認をお願いするためにお呼びいたします。そして、手続きを完了させるために作成した書類への署名をお願いします。
- 署名が入り確定された書類は、600円のレターパックプラスにて送付いたします。
2.郵送申請
- 事前確認のため、スキャンまたは撮影した上記の必要書類を市民登録課tokyope.civilregistry@dfa.gov.phへEmailで送付してください。作成済みの婚姻届出書も含まれます。
- 婚姻届出書(click here)は4部全て印刷し、申請者両人が届出書に全て署名をすること。
- 全ての項目に真実および正確な情報を記入すること
- 全て項目はブロック体でタイプ入力すること
- 届出書はA4サイズで印刷すること
- 婚姻届出書(click here)は4部全て印刷し、申請者両人が届出書に全て署名をすること。
- 事前確認が完了したら、日本の公証役場にて婚姻届出書を公証してください。
- 公証手続きが必要な婚姻届出書は1部のみ。残りの3部は公証不要
- 申請者は届出書4部に直筆で署名をすること
- 公証手続きする届出書に公証印や公証人の署名は不要
- 公証済みの婚姻届出書、上記の必要書類と一緒に返信用封筒のレターパックプラス(600円)送付先記入のこと)を添えて、大使館へ送付してください。
- 送付先
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/ROM) - 返信用のレターパックプラス(600円)には、受け取り住所を忘れずに記入すること
- 注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。必ず、鮮明で判読可能なコピーを送付してください。
- 送付先
- 申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官よりEmailもしくは電話で、現金書留にて送付する申請費用をお知らせいたします。
- 現金書留にて送付された申請費用を確認次第、市民登録課は婚姻要件具備証明書の手続きを完了させます。発行済みの婚姻要件具備証明書は、返信用のレターパック(600円)にて送付いたします。
注意
- 書類は全てA4サイズで提出してください。
- 大使館は必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
- 通常の発行までの期間は、書類と申請費用の両方を受領後10営業日(土日休館日除く)です。
- 緊急の発行までの期間は、書類と申請費用の両方を受領後5営業日(土日休館日除く)です。
お問い合わせはfeedback / inquiry formまたは市民登録課のメールアドレスtokyope.civilregistry@dfa.gov.phよりお願いいたします。
申請費用
| サービス | 金額 |
| 基本料金 | |
| 婚姻届発行手数料 | ¥3,750 |
| 翻訳・照合手数料 | ¥3,750 |
| 追加料金(必要に応じて) | |
| 遅延届宣誓供述書発行手数料 | ¥3,750 |
| その他宣誓供述書発行手数料 | ¥3,750 |
| 緊急発行手数料 (5営業日後の発行) | ¥1,500 (各手数料に加算) |











