無査証短期滞在
下記は外国籍者の方がビザを保持せずフィリピンへ短期間渡航する際のガイドラインです。
短期滞在とは、会議への出席、企業間のミーティング、ワークショップやセミナー、療養、観光(親族や知人の訪問や娯楽等)を目的とした、59日を越えない滞在のことです。
15歳未満の外国籍者が、単独または親の付き添いなしにフィリピンへ渡航する際は、Wavier of Exclusion Ground (WEG)をご参照下さい。
(FSC 90-13) 30日間無査証短期滞在
下記の国籍の方は商用または観光の目的であれば、フィリピンに入国する際のビザは不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができます。
入国の際は、1)有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していること、2)パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上であることが条件です。
* フィリピン入国管理局の発表に従い(http://www.immigration.gov.ph/faqs/travel-req ) 、下記のリストに「*」が付いている国籍の方は、フィリピン到着時のパスポートの残存期間が6ヶ月未満であっても入国が可能となります。
** イスラエル、ブラジル国籍の方は、フィリピンとの二ヵ国間の協定により無査証で最大59日間の滞在が可能です。
|
|
|
フィリピン到着後、30日以上滞在希望の上記の国籍者は、滞在先近くのフィリピン入国管理局にて滞在延長の申請をすることができます。または、渡航前に当大使館領事部にて短期渡航者向けのビザを事前に取得してください。
上記の国籍以外の方は、フィリピン渡航前に滞在に応じたビザの取得が必要です。
(CIR-1077-OCA-2025/FSC 2025-019 and FSC 2025-020) – インド国籍者のビザ指針【新規】
2025年6月8日より、インド国籍者のビザ指針が次の通りになりました。
- 滞在日数を超えて6カ月以上の有効期限があるパスポート、宿泊先の予約確認書、経済能力を証明できる書類、復路または第3国へ出国する有効な航空券を提示することを条件に、インド国籍の方は観光目的で14日間の無査証滞在が認められます。ただし、入国後にビザの延長や切り替えはできません。
- 米国、 日本、オーストラリア、カナダ、シェンゲン協定加盟国、シンガポール、英国いずれかの有効なビザまたは居住許可証を有しているインド国籍の方は、滞在日数を超えて6カ月以上の有効期限があるパスポート、復路または第3国へ出国する有効な航空券を提示することを条件に、観光目的で30日間の無査証滞在が認められます。ただし、入国後にビザの延長はできません。
今回、更新されたインド国籍者の無査証特権は、フィリピン国内の入港地(空港や港)で適用されます。そして、この無査証特権は、フィリピン入国後に他のビザに切り替えることはできません。また、フィリピン入国管理局(BI)に入国拒否の理由となる記録がないことが、無査証で入国をするインド国籍者に求められます。
フィリピンで乗り継ぎ(トランジット)をする、もしくは、無査証滞在期間を超えての観光や観光以外の目的でフィリピンに入国するインド国籍の方は、出身国、居住国や地域(一時滞在は除く)、インド国籍者に対して入国ビザを求めている国のフィリピン大使館または領事館にて、適切なビザの申請が必要です。
(FSC-157-2016/SEC.I) –
英国海外市民(BNO)旅券所持者 ならびにマカオで発行されたポルトガル旅券所持者の7日間無査証短期滞在 (観光/ビジネス)
渡航目的が観光もしくは娯楽(観光、親族/知人訪問)または、商用(業務、産業、専門職)で入国する下記の方は、無査証で最大7日間の滞在が可能です。入国の際、復路または第3国へ出国する有効な航空券を所持し、パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上あることが条件です。
- 英国海外市民 (BNO) 旅券所持者
- マカオで発行されたポルトガル旅券所持者
(FSC-157-2016/SEC.I) – 中華人民共和国旅券所持者の7日間無査証短期滞在 (観光目的のみ)
中華人民共和国の旅券所持者は、無査証で最大7日間の滞在が可能です。条件は次の通りです。
- 入国(滞在)の目的は観光もしくは娯楽(観光、親族/知人訪問)限定
- 復路または第3国へ出国する有効な航空券
- 滞在日数を超えて6カ月以上の有効期限があるパスポート
- オーストラリア、カナダ、日本、シェンゲン協定加盟国、米国いずれかの有効なビザを保有
(FSC-157-2016/SEC.I) –
14日間無査証短期滞在 (観光/ビジネス)
渡航目的が観光もしくは娯楽(観光、親族/知人訪問)または、商用(業務、産業、専門職)で入国する下記の方は、無査証で最大14日間の滞在が可能です。入国の際、有効な往復航空券または、復路または第3国へ出国する有効な航空券を所持し、パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上あることが条件です。
- 香港特別行政区 (SAR) 旅券所持者
- マカオ特別行政区 (SAR) 旅券所持者
(FSC-91-13) –
緊急旅券を有する者の無査証入国
上記のE.O.408に記載されている国が発行した緊急旅券所持者は、無査証で入国し短期間滞在が出来ます。入国の際、緊急旅券の有効期限が6ヶ月以上であることが必要です。また、復路の航空券を入国時に提示して頂く必要があります。
ビザ課営業時間
領事部申請受付・受取時間については、ここをクリックしてください。
ビザ申請用紙









