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無査証短期滞在

下記は外国籍者の方がビザを保持せずフィリピンへ短期間渡航する際のガイドラインです。

短期滞在とは、会議への出席、企業間のミーティング、ワークショップやセミナー、療養、観光(親族や知人の訪問や娯楽等)を目的とした、59日を越えない滞在のことです。

15歳未満の外国籍者が、単独または親の付き添いなしにフィリピンへ渡航する際は、Wavier of Exclusion Ground (WEG)をご参照下さい。

(FSC 90-13) 30日間無査証短期滞在

下記の国籍の方は商用または観光の目的であれば、フィリピンに入国する際のビザは不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができます。

入国の際は、1)有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していること、2)パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上であることが条件です。

* フィリピン入国管理局の発表に従い(http://www.immigration.gov.ph/faqs/travel-req ) 、下記のリストに「*」が付いている国籍の方は、フィリピン到着時のパスポートの残存期間が6ヶ月未満であっても入国が可能となります。
** イスラエル、ブラジル国籍の方は、フィリピンとの二ヵ国間の協定により無査証で最大59日間の滞在が可能です。

1 Andorra
2 Angola *
3 Antigua & Barbuda
4 Argentina *
5 Australia *
6 Austria *
7 Bahamas
8 Bahrain
9 Barbados
10 Belgium *
11 Belize
12 Benin *
13 Bhutan
14 Bolivia
15 Botswana
16 Brazil **
17 Brunei
18 Bulgaria
19 Burkina Faso
20 Burundi
21 Cambodia *
22 Cameroon
23 Canada *
24 Cape Verde
25 Central African Republic
26 Chad
27 Chile *
28 Colombia
29 Comoros
30 Congo
31 Congo, Democratic Republic of
32 Costa Rica
33 Cote d’Ivoire
34 Croatia
35 Cyprus *
36 Czech Republic
37 Denmark
38 Djibouti
39 Dominica
40 Dominican Republic
41 Ecuador *
42 El Salvador
43 Equatorial Guinea
44 Eritrea
45 Estonia
46 Ethiopia
47 Fiji
48 Finland
49 France *
50 Gabon
51 Gambia
52 Germany *
53 Ghana
54 Greece *
55 Grenada
56 Guatemala
57 Guinea
58 Guinea-Bissau
59 Guyana
60 Haiti
61 Honduras
62 Hungary
63 Iceland *
64 Indonesia *
65 Ireland *
66 Israel **
67 Italy *
68 Jamaica
69 Japan *
70 Kazakhstan
71 Kenya
72 Kiribati
73 Korea, Republic of *
74 Kuwait *
75 Kyrghyzstan
76 Laos *
77 Latvia
78 Lesotho
79 Liberia
80 Liechtenstein
81 Lithuania
82 Luxembourg
83 Madagascar
84 Malawi
85 Malaysia
86 Maldives
87 Mali
88 Malta
89 Marshall Island
90 Mauritania
91 Mauritius
92 Mexico *
93 Micronesia
94 Monaco
95 Mongolia
96 Morocco
97 Mozambique
98 Myanmar *
99 Namibia
100 Nepal
101 Netherlands *
102 New Zealand *
103 Nicaragua
104 Niger *
105 Norway
106 Oman
107 Palau
108 Panama
109 Papua New Guinea *
110 Paraguay
111 Peru *
112 Poland
113 Portugal *
114 Qatar
115 Romania *
116 Russia
117 Rwanda
118 St. Kitts & Nevis
119 Saint Lucia
120 St. Vincent & the Grenadines
121 Samoa
122 San Marino
123 Sao Tome and Principe
124 Saudi Arabia *
125 Senegal
126 Seychelles
127 Singapore *
128 Slovak Republic
129 Slovenia
130 Solomon Islands
131 South Africa
132 Spain *
133 Suriname
134 Swaziland
135 Sweden
136 Switzerland *
137 Tajikistan
138 Tanzania
139 Thailand *
140 Togo
141 Trinidad & Tobago
142 Tunisia
143 Turkey *
144 Turkmenistan
145 Tuvalu
146 Uganda
147 United Arab Emirates
148 United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland
149 United States of America *
150 Uruguay
151 Uzbekistan
152 Vanuatu
153 Vatican
154 Venezuela *
155 Vietnam
156 Zambia
157 Zimbabwe

フィリピン到着後、30日以上滞在希望の上記の国籍者は、滞在先近くのフィリピン入国管理局にて滞在延長の申請をすることができます。または、渡航前に当大使館領事部にて短期渡航者向けのビザを事前に取得してください。

上記の国籍以外の方は、フィリピン渡航前に滞在に応じたビザの取得が必要です。

(CIR-1077-OCA-2025/FSC 2025-019 and FSC 2025-020) – インド国籍者のビザ指針【新規】

2025年6月8日より、インド国籍者のビザ指針が次の通りになりました。

  • 滞在日数を超えて6カ月以上の有効期限があるパスポート、宿泊先の予約確認書、経済能力を証明できる書類、復路または第3国へ出国する有効な航空券を提示することを条件に、インド国籍の方は観光目的で14日間の無査証滞在が認められます。ただし、入国後にビザの延長や切り替えはできません。
  • 米国、 日本、オーストラリア、カナダ、シェンゲン協定加盟国、シンガポール、英国いずれかの有効なビザまたは居住許可証を有しているインド国籍の方は、滞在日数を超えて6カ月以上の有効期限があるパスポート、復路または第3国へ出国する有効な航空券を提示することを条件に、観光目的で30日間の無査証滞在が認められます。ただし、入国後にビザの延長はできません。

今回、更新されたインド国籍者の無査証特権は、フィリピン国内の入港地(空港や港)で適用されます。そして、この無査証特権は、フィリピン入国後に他のビザに切り替えることはできません。また、フィリピン入国管理局(BI)に入国拒否の理由となる記録がないことが、無査証で入国をするインド国籍者に求められます。

フィリピンで乗り継ぎ(トランジット)をする、もしくは、無査証滞在期間を超えての観光や観光以外の目的でフィリピンに入国するインド国籍の方は、出身国、居住国や地域(一時滞在は除く)、インド国籍者に対して入国ビザを求めている国のフィリピン大使館または領事館にて、適切なビザの申請が必要です。

(FSC-157-2016/SEC.I) –

英国海外市民(BNO)旅券所持者 ならびにマカオで発行されたポルトガル旅券所持者の7日間無査証短期滞在 (観光/ビジネス)

渡航目的が観光もしくは娯楽(観光、親族/知人訪問)または、商用(業務、産業、専門職)で入国する下記の方は、無査証で最大7日間の滞在が可能です。入国の際、復路または第3国へ出国する有効な航空券を所持し、パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上あることが条件です。

  1. 英国海外市民 (BNO) 旅券所持者
  2. マカオで発行されたポルトガル旅券所持者

(FSC-157-2016/SEC.I) – 中華人民共和国旅券所持者の7日間無査証短期滞在 (観光目的のみ)

中華人民共和国の旅券所持者は、無査証で最大7日間の滞在が可能です。条件は次の通りです。

  1. 入国(滞在)の目的は観光もしくは娯楽(観光、親族/知人訪問)限定
  2. 復路または第3国へ出国する有効な航空券
  3. 滞在日数を超えて6カ月以上の有効期限があるパスポート
  4. オーストラリア、カナダ、日本、シェンゲン協定加盟国、米国いずれかの有効なビザを保有

(FSC-157-2016/SEC.I) –

14日間無査証短期滞在 (観光/ビジネス)

渡航目的が観光もしくは娯楽(観光、親族/知人訪問)または、商用(業務、産業、専門職)で入国する下記の方は、無査証で最大14日間の滞在が可能です。入国の際、有効な往復航空券または、復路または第3国へ出国する有効な航空券を所持し、パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上あることが条件です。

  1. 香港特別行政区 (SAR) 旅券所持者
  2. マカオ特別行政区 (SAR) 旅券所持者

(FSC-91-13) –

緊急旅券を有する者の無査証入国

上記のE.O.408に記載されている国が発行した緊急旅券所持者は、無査証で入国し短期間滞在が出来ます。入国の際、緊急旅券の有効期限が6ヶ月以上であることが必要です。また、復路の航空券を入国時に提示して頂く必要があります。

ビザ課営業時間

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ビザ申請用紙

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