非移民ビザ必要書類
ビザの申請手続きは、こちらをクリックして下さい。(Visa Application Process)
- 非移民ビザ必要書類 フィリピンへの短期渡航者 9(A)基本書類
- パスポート(原本と写真のページのコピー1部)パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
- オンラインビザアプリケーションシステム(OVAS)を作成。(申請者の署名が入った非移民ビザ申請用紙。未就学児以外は申請者本人が署名をすること)[Link to OVAS Advisory]
- パスポートサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもので、OVASにアップロードされる写真は白もしくはオフホワイトの背景で、無表情、眼鏡/アクセサリーは外すこと)
- ビザ申請/発行に関わる同意書 https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf
- お届け先を記入したレターパックプラス(郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
観光目的で短期滞在される方
合法的かつ非移民目的(観光、娯楽、スポーツ、休養、健康、親族や友人訪問)でフィリピンに渡航する申請者は、基本書類に付随し下記の追加書類の提出が必要となります。また英語以外の言語の書類はすべて英訳が必要となります。
- 経済能力を証明する書類
申請者別 必要書類 収入がある/雇用されている方: a. 預金通帳(原本提示) + 最新の取引明細のコピー1部または 残高証明書 収入がない/雇用されていない方: a. 配偶者、両親または身元保証する方からの身元保証書 b. 身元保証人の有効な身分証明書のコピー1部 + 身元保証人の預金通帳(原本提示) と 最新の取引明細のコピー1部 または 残高証明書
- 日本においての職業を証明する書類
申請者別 必要書類 学生の場合: a. 在籍する教育機関からのa. 在学証明書 + 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部 (日本国籍者以外の方のみ) 雇用されている場合: a. 雇用主からの雇用証明書(勤務先、勤務先住所、雇用形態、報酬が示されたもの) + 在留カード又は外国人登録証のコピー1部(日本国籍者以外の方のみ) 自営業の場合: a. 会社の登記を証明した公的機関発行の書類(例:登記簿謄本)+ 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部(日本国籍者以外の方のみ) 無職/退職者の場合: a. 無職または退職者であることの申述書 + 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部 (日本国籍者以外の方のみ) - フィリピン国内での滞在先の証明
a. ホテルの予約確認書、Eメールでの予約確定書または証明書 - フィリピン国内で公証された招待者/スポンサーからの保証書
(渡航者の経済援助を保証し、フィリピン国内での法令を順守させることを明記) 保証書は在京フィリピン共和国大使館総領事に宛てにし、招待者/スポンサーの連絡先を明記。保証人のパスポートのコピー1部を添付すること。招待者がフィリピン国籍者以外の場合は、その者が合法的にフィリピンに滞在していることを示す書類を添付すること。
ビジネス目的で短期滞在される方
国際会議、科学、教育、商業、プロフェッショナル・ワークショップ、会議、講義、契約商談、企業間のミーティングやその他の商用の業務を行うことを目的としフィリピンに渡航する場合は、上記の基本書類に加え、下記の書類を提出してください。
日本にある会社、企業からフィリピンへ派遣される場合:
- 会社または雇用者からの推薦状(ビザ申請者の雇用、会社名、フィリピンへの渡航目的、出張内容、フライトの詳細、滞在先住所を明記)+在留カードまたは外国人登録証のコピー1部(日本国籍者以外の方のみ)
フィリピンにある会社、企業から招聘された場合:
- ビジネスパートナー、法人、企業からの招聘状(フィリピン国内での保証人、ビザ申請者のフライトの詳細、滞在先住所、フィリピン国内での法令を順守させることを明記))+在留カードまたは外国人登録証のコピー1部(日本国籍者以外の方のみ)
注意:
ビザ申請本人が窓口にて申請できない場合は、申請前にビザ申請用紙を日本の公証役場にて公証し代理人に申請を依頼することができます。担当官の判断により、査証申請者本人が当大使館への出頭を求められることがあります。
外国籍の短期滞在者は、フィリピン入国管理局発行の就学許可(Study Permit)または特別就労許可(Special Work Permit/SWP)を有することなく、フィリピン国内で就学、就労、求職することは認められません。短期渡航者向けビザ9(a)で入国後、フィリピン国内にて報酬を得る活動に従事する外国籍の者は、フィリピン入国管理局から特別就労許可(SWP)を取得するため、現地のカウンターパート(受け入れ先機関)と調整する必要があります。
- 非移民ビザ必要書類 外国籍者のトランジット 9(B)基本書類
- パスポート(原本と写真のページのコピー1部)パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
- 非移民ビザ申請用紙 (ビザ申請者本人が署名し、すべて正確に記入すること)
- パスポートサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもので、指定の箇所に貼ること)外国籍の渡航者が最終目的国の通過点としてフィリピンに到着する場合は、基本書類と共に下記を提示しトランジットビザを申請することが出来ます。
- ビザ申請/発行に関わる同意書 https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf
- お届け先を記入したレターパックプラス(郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
外国籍の渡航者が最終目的国の通過点としてフィリピンに到着する場合は、基本書類と共に下記を提示しトランジットビザを申請することが出来ます。
- 出発国からフィリピンを経由し次の目的地へ渡航することが記載された航空券
注意:トランジット時間は72時間となります。
- 非移民ビザ必要書類 船員またはクルーリストビザ / 9(C)船員個人の場合
基本書類- パスポート(原本と写真のページのコピー1部)パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
- 非移民ビザ申請用紙 (ビザ申請者本人が署名し、すべて正確に記入すること)
- パスポートサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもので、指定の箇所に貼ること)
- ビザ申請/発行に関わる同意書 https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf
- お届け先を記入したレターパックプラス(郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
上記の基本書類に加え下記の追加書類を提出してください。
- 船員手帳 (原本提示+写真のページのコピー1部)
- 日本の船会社から証明書(日本の公証役場で公証されたもの)(船員が乗組む船名、船の停泊地、船員の任務内容を明記)
- フィリピンにある傭船主またはエージェントからの推薦状(フィリピンの公証役場で公証されたもの)(乗組む船員の船上での任務を確認していることを明記)
クルーリストの場合
- 記入済みクルーリストビザ申請用紙 (https://consular.dfa.gov.ph/consular-forms) 3部
- 日本の船会社から証明書(日本の公証役場で公証されたもの)(船主、船長、航海の目的、予定日程表を明記)
- 船主/船長の船員手帳とパスポート(署名と詳細が記載されたデータページのコピー 3部)
- 乗組員の船員手帳とパスポートの写真・身分事項のページ コピー3部
注意:ビザ申請本人が窓口にて申請できない場合は、申請前にビザ申請用紙を日本の公証役場にて公証し代理人に申請を依頼することができます。担当官の判断により、査証申請者本人が当大使館への出頭を求められることがあります。
船員個人または、船長が署名したビザ申請用紙と日本にある船会社からの証明書を併せて1部として公証することも可能です。
- 外国政府職員(外交/公用)の駐在および任務での渡航に関わるビザ申請について/ 9(E)
フィリピン政府に承認を受け、任務でフィリピンへ渡航する外国政府職員は、以下を提出する必要があります。基本書類- パスポート(原本と写真のページのコピー1部)パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
- 非移民ビザ申請用紙 (ビザ申請者本人が署名し、すべて正確に記入すること)
- パスポートサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもので、指定の箇所に貼ること)
- ビザ申請/発行に関わる同意書 https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf
- お届け先を記入したレターパックプラス(郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
追加書類(該当する場合)
役職 書類 日本政府関係者、国際機関として特別な地位にある日本政府機関の職員 日本国外務省発行の口上書* 日本に駐在する他国政府の外交官/職員 駐日大使館発行の口上書*(フィリピン渡航への推薦文書) 専門機関およびその他国際機関の職員 送り出し国際機関からの口上書* *口上書/外交文書には、役職、渡航の目的、渡航の日程、任務期間を記載すること。
駐在および任務でフィリピンへ渡航する外国政府職員のビザ要件
- 口上書による外国政府職員の任務通知書。フィリピン渡航前の少なくとも30日前に提出すること。口上書には以下の事項をを記載:
- フィリピンにおける渡航者の役職
- 出発予定日
- フィリピンの任務期間
- 前任者の氏名および役職(追加要員の場合は配属部署・部門)
- v. 扶養家族が申請する場合:任務者の任務期間中に同居する旨を記載
- 正式に記入された申請書(写真付き)
- ビザ申請者の外交/サービス/公用パスポートの鮮明なコピー
- 家族関係、婚姻関係、雇用関係をを確認する補足文書(既存の規則/規制に従い適切なビザの種類を確認するため)
注意:外国政府職員、その扶養家族および家政婦への9Eビザは、マニラのフィリピン外務省より許可が下り次第の発行となります。
外国政府職員の代表者(正式に登録のある旅行代理店を除く)は、申請者の署名がある委任状をもってビザ課の窓口で申請をすることが出来る。 - 非移民ビザ必要書類 学生ビザ 9(F)申請者は18歳以上のフィリピン国籍者以外の者であり、フィリピン入国管理局が承認した高等学校以上の高等教育(大学、神学校、専門学校、カレッジ等)を受けることを目的にフィリピンへ渡航することが条件。学生ビザの発行にはフィリピン外務省からの事前の許可が必要となります。基本書類
- パスポート(原本と写真のページのコピー1部)パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
- 非移民ビザ申請用紙 (ビザ申請者本人が署名し、すべて正確に記入すること)
- パスポートサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもので、指定の箇所に貼ること)
- ビザ申請/発行に関わる同意書 https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf
- お届け先を記入したレターパックプラス(郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
上記の基本書類に加え下記の書類を提出してください。
- フィリピンの教育機関から発行された入学許可証Notice of Admission (NOA)の原本とそのコピー1部
- 高等教育委員会Commission on Higher Education (CHED) から発行された入学資格証明書Certificate of Admission of Eligibility (CAE) の原本とそのコピー1部(入学制限のあるコースやプログラムに進学する場合。例:医学部や歯科部)
- 日本の各都道府県の警察本部から発行された犯罪経歴証明書。アポスティーユ証明を添付
- 医師からの診断書 (所定の用紙FA Form No. 11)原本とコピー1部
診断書はCDに記録されたレントゲン写真と検査結果報告書を含むもので、検査後6ヶ月以内に発行されたもの。アポスティーユ証明を添付。
学生は進学希望の教育機関に直接、願書を送付してください。
フィリピンの教育機関は、学生の申請書類をCHED に送付し、学生受け入れの許可を得ます。申請が許可されると、フィリピン外務省を経由し、当大使館にビザ発給のための通知があります。通知を受け次第、当大使館より申請者に連絡を差し上げます。
当大使館はフィリピンの教育機関への願書の推薦を一切行いません。
外国籍の学生の入学に関する詳細は進学予定先の教育機関にお問い合わせください。
注意:ビザ申請本人が窓口にて申請できない場合は、申請前にビザ申請用紙を日本の公証役場にて公証し代理人に申請を依頼することができます。担当官の判断により、査証申請者本人が当大使館への出頭を求められることがあります。
- 非移民ビザ必要書類 事前に雇用契約を結ばれた方 / 9(G)フィリピン国籍者以外の方がフィリピン国内で、報酬得る職に就労する場合やその他、雇用主、雇用者の関係が発生し有償の労働が生じる場合は、このカテゴリーのビザが必要となります。医師、看護士、教授、技術者、科学者、銀行家、商用、工業、農業、その他ビジネス等さまざまな職種に従ずる方が申請できます。このカテゴリーのビザにはフィリピン外務省からの事前の許可が必要となります。手順:
- 現地の雇用する会社がフィリピン入国管理局にて、外国籍の雇用者向けの9(G) ビザの申請を行います。
- 申請書類審査後、許可の下りた申請はフィリピン入国管理局からフィリピン外務省に転送されます。
- ビザの許可に関する通達がフィリピン外務省より当大使館に届きます。
- その後、申請者が窓口にてビザの申請をすることができます。
- ビザの許可が下りた外国籍の雇用者は、フィリピン入国管理局にて証明書の受理や外国人登録証の発行手続きをフィリピン入国後7日以内に行う必要があります。
9(G) ビザ申請必要書類
- パスポート原本とデータページのコピー1部。パスポートの有効期限は、フィリピン滞在最終日から6ヵ月以上有効であること。
- ビザ申請者本人が署名し、すべて正確に記入した非移民ビザ申請用紙。
- 3ヵ月以内に撮影されたビザ申請者のパスポートサイズのカラー写真を指定された箇所に貼ること。
- フィリピン国内の受け入れ先の会社または機関からの推薦状(フィリピン国内の公証役場での公証が必要となります。)
- 日本の各都道府県の警察本部から発行された犯罪経歴証明書。アポスティーユ証明を添付
- 医師からの診断書原本 (所定の用紙FA Form No. 11)原本とコピー1部
診断書はCDに記録されたレントゲン写真と検査結果報告書を含むもので、検査後6ヶ月以内に発行されたもの。アポスティーユ証明を添付。 - ビザ申請/発行に関わる同意書 https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf
- お届け先を記入したレターパックプラス(郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
補足:
- 担当官の判断により、追加書類の提出を求められることがあります。
- このカテゴリーのビザ発給にはフィリピン外務省から文書での許可が必要となります
注意:ビザ申請本人が窓口にて申請できない場合は、申請前にビザ申請用紙を日本の公証役場にて公証し代理人に申請を依頼することができます。担当官の判断により、査証申請者本人が当大使館への出頭を求められることがあります。
- 特別非移民ビザ必要書類 47(A)(2)特別非移民ビザは、資格を有する教授、学者、研修生、研究員、学生、技術者、ボランティア等外国籍の方がやフィリピン政府が承認した施設、機関、財団、企業、及びそれらが主催するプログラムに参加し、フィリピンを訪れる場合に発給されます。Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency (PNVSCA),RA 5186, PD1034, PD218, EO226の申請者はフィリピン外務省からの事前の許可が必要となります。基本書類
- パスポート(原本と写真のページのコピー1部)パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
- 非移民ビザ申請用紙 (ビザ申請者本人が署名し、すべて正確に記入すること)
- パスポートサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもので、指定の箇所に貼ること)
- ビザ申請/発行に関わる同意書 https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf
- お届け先を記入したレターパックプラス(郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
上記の基本書類に加え、下記の追加書類を提出してください。
- 日本の各都道府県の警察本部から発行された犯罪経歴証明書(アポスティーユ証明を添付)
- 医師からの診断書 (所定の用紙FA Form No. 11 /フィリピン滞在期間が1年を超える場合)
原本とコピー1部
診断書はCDに記録されたレントゲン写真と検査結果報告書を含むもので、検査後6ヶ月以内に発行されたもの。アポスティーユ証明を添付。 - ビザ申請の推薦状
カテゴリー 必要書類 フィリピン経済区庁 (PEZA) 管轄の申請者: a. PEZAの長官/委員長からの推薦状原本 青年海外協力隊(JOCV)認可の申請者*: a. JOCVからの推薦状原本 *ビザの発給にはフィリピン外務省からの許可書が必要となります。
上記以外の申請者の場合: a. 派遣先または参加する機関からの推薦状原本
お願い:
-
- ビザ担当官の判断により、上記以外の書類の提出を求められることがあります。
- このカテゴリーのビザを発給する前に、当館はフィリピン外務省(DFA)より書面にて発給権限(発給に関する委任状)を受ける必要があります。
注意:ビザ申請本人が窓口にて申請できない場合は、申請前にビザ申請用紙を日本の公証役場にて公証し代理人に申請を依頼することができます。担当官の判断により、査証申請者本人が当大使館への出頭を求められることがあります。