当館の管轄(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京)で亡くなったフィリピン国籍の届け出は、死亡から1年以内に行ってください。
注意:申請は事前予約のみ
必要書類:
- 記入済み死亡届書
- 役所より発行の死亡届・死亡診断書(死体検案書)の記載事項証明書
(原本+コピー4部 記載事項証明書に添付書類がある場合は、それらもコピーすること) - 火葬した場合-役所より発行の火葬許可証 (原本+コピー4部)
- 死亡したフィリピン国籍者のパスポート
-パスポートが無い場合はPSA発行の出生証明書、その他の有効な身分証明書 (原本+コピー4部) - 申請者の有効な身分証明書 (原本提示+コピー4部)
- 遅延届宣誓供述書(死亡後1年を経過してフィリピン政府へ死亡届を提出される方)
- レターパックプラス(600円)
- 申請料金(費用一覧)
郵送申請
- 死亡届書を記入し、4部コピーする。各用紙に署名する
・全ての届出書に真実および正確な情報を記入
・全て黒文字でタイプ入力
・A4サイズで印刷
・死亡届書リンクhttps://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/rod-2018.pdf - 事前確認のため、死亡届書と申請書類をcivilreg@DELphilembassy.netへ送付する
- 事前確認が完了したら、日本の公証役場にて死亡届書を公証する
・各用紙に申請者が署名をすること
・同じ文書に必要な公証手続きは1部のみ
・申請用紙に公証印や公証人の署名は不要 - 公証済みの届出書および上記記載のその他の必要書類に返信用のレターパックプラス(600円)(送付先記入のこと)を添えて大使館へ送付
・送付時の封筒に次のことを記載すること
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/ROD)
注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。鮮明なコピーを必ず用意し、送付して下さい。 - 申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用を連絡する。申請費用は現金書留にて送付すること
注意
1. 書類は全てA4サイズで提出してください。
2. 申請は窓口もしくは郵送による申請が可能です。郵送による申請の場合は、申請用紙は必ず、日本の公証役場にて公証してください。
3. 大使館は必要に応じて追加書類を求めることがあります。
4. 申請費用は、個別の案件により異なります。
5. 申請期間は書類受領から7営業日となります。