お知らせ:ワクチン接種を完了した査証免除国(行政令408号 / 1960)からの渡航者の観光およびビジネス目的での無査証(ビザ無し)入国について

新型コロナウィルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)第164-A号決議により修正された第160-B号決議および関連するガイドラインの発表に従い、令和4年2月10日より行政令408号に基づく査証免除国かつワクチン接種を完了した渡航者の観光およびビジネス目的での無査証入国が認められます。 対象者 • 共和国法9174によりバリクバヤンプログラムが適用となる元フィリピン国籍者および一緒に渡航をするバリクバヤン特権のない配偶者・子供。入国制限のある国籍ではないことが条件。 • ワクチン接種を完了し、行政令408号に基づく査証免除国からの渡航者(日本を含む)。 対象の国籍については下記のリンクをご参照ください。 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/02feb/20220203-RESO-160B-RRD.pdf • 香港特別行政区 (SAR) 旅券所持者とマカオ特別行政区 (SAR) 旅券所持者は、最大14日間の滞在が可能です。 要件査証免除国からの外国籍者への要件は次の通りです。 • IATF第160-B号決議 A項(2)で定義されている通り、ワクチン接種が完了していること。(上記リンク参照) ただし、ワクチン接種が完了している外国籍の親と一緒に渡航する12歳未満の未成年の子供は除く。 • IATF に認められたワクチン接種証明書を持参すること 世界保健機関(WHO)発行のワクチンまたは予防薬の国際証明書 フィリピンワクチン証明書(VaxCertPH) 相互の取り決めの下、VaxCertPHが認めた外国政府のワクチンデジタル証明書を持っている方 (日本はこれに該当します) • 出発国/乗船港からの出発日時48時間以内に実施したRT-PCR検査の陰性証明書、または24時間以内に医療機関で実施した抗原検査の陰性証明書を提出。空港敷地内を離れていない、もしくは他国への入国を許可されていない乗り継ぎ渡航者を除く。 • フィリピン到着日から30日以内に出国する有効な往復もしくは第三国への航空券 (注意:バリクバヤン特権にて入国する方には適用されません) • フィリピン到着時点で6か月以上有効な旅券 • フィリピン到着前に保険会社から新型コロナ感染症の治療費をカバーする旅行保険に加入すること。フィリピン滞在期間中の最低補償額は35,000米ドル。 上記要件を完全に順守しない査証免除国の外国籍は、入国を拒否され、フィリピンからの退去手続きの対象となります。 入国免除を得るために大使館に書類を提出することは出来ますか? •  いいえ。渡航時に航空会社また入国管理局に直接必要書類を提出します。ビザ無し入国に関するご質問は、直接フィリピン入国管理局にお問い合わせください。(11番参照) 到着後の手続きについて • 到着後の手続きについては、下記のリンクをご確認ください。 https://tokyo.philembassy.net/01announcements/advisory-testing-and-quarantine-protocols/ 無査証滞在期間である30日を超えて滞在する場合は、フィリピンへ出発する前に短期滞在ビザ(9aビザ)を取得する必要がありますか? • オプションが二つあります。 オプション1 […]