お知らせ:令和3年8月1日からの ビザ発給一部解除 および 特定カテゴリーの外国籍渡航者への入国制限の情報について

新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)が公布した決議に伴い、下記の措置に従ってビザ発給が一部解除されました。 2021年8月1日より、フィリピン国籍と渡航せずフィリピンにて合流するフィリピン国籍の外国籍配偶者、親、未成年者は、入国免除文書(EED)の必要なく9(A)ビザが発行されます。また、ビザ発給要件の順守を条件とします。 2021年8月1日より、ビザ発給当局であるフィリピン入国管理局(BI)と法務省(DOJ)にてビザ発給許可が確保されている限り、外国籍の労働者に9(g)ならびに47(a)(2)ビザが発給されます。場合により、申請者は、フィリピンを拠点とする雇用主がフィリピン入国管理局や法務省へ直接、申請を行う必要がございます。 ビザ申請・発給手続きについて ビザの申請書類および手続きについては下記のお知らせをご確認ください。 https://tokyo.philembassy.net/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口による申請は受付いたしません。申請は全て、郵送のみにより手続きいたします。ご了承ください。 申請書類事前確認のため、記入済みの申請用紙および申請書類をとひとつのPDFファイルにまとめ、下記件名にてvisa@philembassy.netへメールで送付してください。 件名 申請者氏名_Visa-Pre-Evaluation (例:YUKISATO_Visa-Pre-Evaluation) 渡航制限期間中は、次の措置の遵守をお願い申し上げます。 1. 入国が許可される場合:   区分 入国の条件等 1 外交官と外国政府職員、その家族 有効な9(e)ビザを保有すること   有効な47(a)(2)ビザを保有すること(外交ならびにそれに準じる業務を行う者に発給される)   2 フィリピン国籍を有する重国籍者 次のいずれかを保有すること 有効なフィリピン政府発行のパスポート フィリピン国籍者であることの身分証明書(IC) フィリピン国籍者認定証明書(RC)、もしくは、2003年(共和国法9225)による国籍維持・再取得証明書(CRPC)   3 入国時に有効かつ現存するビザを保有する外国籍者(9aビザを除く。5、6を参照すること) 有効な9(c)ビザを保有すること   有効な長期滞在ビザを保有すること (永住権(移民)ビザ、特別非移民ビザ、SRRV,9g、47a2ビザ含む) 4 バリクバヤンプログラムによる入国が認められた外国籍者(行政令408号の査証免除国の国籍者であること)   -元フィリピン国籍者と渡航する元フィリピン国籍者の配偶者とその子供(年齢不問) -フィリピン国籍者と渡航するフィリピン国籍者の配偶者とその子供(年齢不問)   無査証   フィリピン国籍者との家族関係を証明できる書類の提示が必要 5 フィリピン国籍者と渡航しないが、フィリピン入国後にフィリピン国籍者と一緒に滞在する予定の外国籍者 […]