お知らせ:ワクチン接種を完了した査証免除国(行政令408号 / 1960)からの渡航者の観光およびビジネス目的での無査証(ビザ無し)入国について

新型コロナウィルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)第164-A号決議により修正された第160-B号決議および関連するガイドラインの発表に従い、令和4年2月10日より行政令408号に基づく査証免除国かつワクチン接種を完了した渡航者の観光およびビジネス目的での無査証入国が認められます。 対象者 • 共和国法9174によりバリクバヤンプログラムが適用となる元フィリピン国籍者および一緒に渡航をするバリクバヤン特権のない配偶者・子供。入国制限のある国籍ではないことが条件。 • ワクチン接種を完了し、行政令408号に基づく査証免除国からの渡航者(日本を含む)。 対象の国籍については下記のリンクをご参照ください。 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/02feb/20220203-RESO-160B-RRD.pdf • 香港特別行政区 (SAR) 旅券所持者とマカオ特別行政区 (SAR) 旅券所持者は、最大14日間の滞在が可能です。 要件査証免除国からの外国籍者への要件は次の通りです。 • IATF第160-B号決議 A項(2)で定義されている通り、ワクチン接種が完了していること。(上記リンク参照) ただし、ワクチン接種が完了している外国籍の親と一緒に渡航する12歳未満の未成年の子供は除く。 • IATF に認められたワクチン接種証明書を持参すること 世界保健機関(WHO)発行のワクチンまたは予防薬の国際証明書 フィリピンワクチン証明書(VaxCertPH) 相互の取り決めの下、VaxCertPHが認めた外国政府のワクチンデジタル証明書を持っている方 (日本はこれに該当します) • […]