フィリピン入国時にビザが必要な外国人渡航者のためのビザ情報とビザ手続き
フィリピンへ渡航する外国籍でビザが必要な方は、遅くとも渡航予定の3週間前までに申請の手続きを行ってください。
1. e-Visa システムによる申請方法
フィリピンでの短期滞在を目的とした9(a) ビザを申請する者は、e-Visa ウェブサイト(evisa.gov.ph)を通してe-Visa (電子ビザ)を申請することができます。
e-Visa システムは、以下のカテゴリーに該当するフィリピンで一時滞在する日本在住の外国人からの9(a) ビザ申請を受け付けます。
渡航目的は、観光又はビジネス場合に限ります。
- 一次有効(一度の入国に限り有効)9(a) e-Visas
- 有効期限が6カ月の数次有効9(a) e-Visas
- 有効期限が1年の数次有効9(a) e-Visas
観光またはビジネス目的で、無査証滞在期間の30日間を超えてフィリピンに一時滞在する日本在住の日本国籍者も、e-Visa で9(a) ビザを申請することができます。
e-Visa システムについての追加情報, (電子ビザ)申請方法と よくあるご質問 はこちらから.
発給までに要する期間と発給について
e-Visa(電子ビザ) | |
一次有効(一度の入国に限り有効) | 7 ~ 12 営業日(土日休館日除く) |
数次有効 | 15 ~ 21営業日(土日休館日除く) |
2. 申請者本人または委任された代理人による窓口もしくは郵送による申請
次のビザ申請に限り、上記による申請が可能です。
- 非移民ビザ短期滞在ビザ9(A)
~ フィリピン入国後に他のビザ変更する、もしくは滞在延長を行う9(a) ビザ申請者が対象 - 非移民ビザトランジットビザ9(B)
- 非移民ビザ船員またはクルーリストビザ9(C)
- 非移民ビザ外国政府職員(公用)ビザ9(E)
- 非移民ビザ長期の正規学術プログラムビザ9(F)
- 非移民ビザ事前に雇用契約を結んだ就労者ビザ9(G)
- 特別非移民ビザ47(a) (2)
これらのカテゴリーに分類されるビザ申請者は、従来通り、パスポートにビザを貼り付けます。
一般的に、ビザ申請者は面談や申請書類の審査または確認の為に、フィリピン大使館領事部に出頭することが求められていますが、代理人や郵送による申請書類提出も認められています。ビザ担当官の自由裁量で申請者に出頭を求めることがあります。
申請者本人による窓口申請
窓口にて申請書類を提出する際には、https://tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointmentより予約を確保してください。
注意:フィリピン政府よりビザ申請に確認と事前承認が求められている外国人申請者は、窓口にて申請書類を提出する必要があります。
委任された代理人による申請
代理人はビザ申請書類を提出するためhttps://tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointmentより予約を確保し、英文の委任状の提出が求められています。
郵送による申請
事前確認が必要です。ひとつのPDFファイルにまとめた申請用紙を下記件名にてvisa@DELETEphilembassy.netへメールで送付してください。
件名 申請者氏名_ Visa-Pre-Evaluation (例:YUKI SATO Visa Pre-Evaluation)
事前確認の結果は、5営業日以内にビザ担当官よりメールまたは電話にてお知らせいたします。併せて、ビザ申請代金や書類の郵送についてご案内いたします。
申請用紙への記入
- ビザ申請用紙をhttps://tokyo.philembassy.net/consular-section/downloadable-forms/よりダウンロードし、A4サイズで印刷する。
- 申請用紙に必要事項を読みやすい字で記入する。
- 空白は作らないこと。該当しない場合は「NA」と記入する。
- 申請者の署名を書くこと(申請者のパスポートに記載された署名と同じにすること)
未成年の申請者の場合: 18歳未満の申請者のビザ申請用紙に、その親(保護者)が署名をし、その未成年者に関連する書類を提出してください。乳幼児(2歳未満)以外の未成年者は、親(保護者)と一緒に出頭しビザ担当官と面談をすることが求められています。
ビザ申請用紙は宣誓に基づいて作成されます。そのため、申請用紙に記入される内容は全て真実であり正確でなければなりません。ビザ申請用紙に虚偽の記載がある場合や偽造された書類が提出された場合は、ビザの発給が拒否される可能性があります。
注意:ビザ申請用紙を直接窓口に提出できない申請者は、ビザ担当官に提出する前に、必ず、申請用紙を日本の公証役場で公証手続きを行ってください。
申請料金
適用されるビザ申請料金は、返金不可です。フィリピンと二国間および/または多国間の協定、及びフィリピン外務省(DFA)の規則に従い、適用されるビザ申請料金は、申請するビザのカテゴリーにより異なります。
ビザ申請料金はこちらのリンクよりご確認ください。 https://tokyo.philembassy.net/docs/Schedule-of-Fees.pdf
発給までに要する期間と発給について
9(a)ビザ ステッカータイプ 通常申請 | |
通常発給 | 12 営業日(土日休館日除く) |
緊急発給 | 7 営業日(土日休館日除く) 【緊急発給は追加料金として¥1,500円を徴収します】 |
郵送申請の場合は、申請に必要な書類が全て揃い、申請料金の支払いが完了した時点で発給の手続きが開始されます。
全てのビザは郵送にて発給いたします。従って、窓口、郵送どちらの申請に関わらず、申請者は送り先を記入したレターパックプラス(600円)を提出してください。
注意:
- 正確に記入されたビザ申請用紙と添付書類が揃っている場合のみ、受領します。不備のあるビザ申請書類は返却されます。
- 提出書類は英文である必要があります。英文でない書類は、必ず、翻訳会社で作成された英訳と一緒に提出してください。
- 手続きや申請書類は、事前の告知なく変更することがございます。
- 承認されたビザが添付されたパスポートは、郵便にて送付します。お届け先住所は、日本国内の住所を記載してください。日本国外の送付はいたしません。
- ビザ担当官は、必要書類として掲載されていない書類を追加書類として申請者に提出を求める権利を有しています。また、フィリピンの法律を順守し、既存の規則や規制に従うことを理由に、申請や発給の拒否をすることができます。