VI. 非移民ビザ必要書類 事前に雇用契約を結ばれた方 / 9(G)
フィリピン国籍者以外の方がフィリピン国内で、報酬得る職に就労する場合やその他、雇用主、雇用者の関係が発生し有償の労働が生じる場合は、このカテゴリーのビザが必要となります。医師、看護士、教授、技術者、科学者、銀行家、商用、工業、農業、その他ビジネス等さまざまな職種に従ずる方が申請できます。
このカテゴリーのビザにはフィリピン外務省からの事前の許可が必要となります。
手順
- 現地の雇用する会社が、フィリピン入管法外国籍の雇用者向けの9(G) ビザのカテゴリーに基づき、フィリピン入国管理局(Philippine Bureau of Immigration)にて、外国籍の雇用者向けの9(G) ビザの申請を行います。
- 申請書類審査後、許可の下りた申請は、フィリピン入国管理局からマニラのフィリピン外務省(Department of Foreign Affairs, Manila)に転送されます。
- ビザの許可に関する通達がフィリピン外務省より当大使館に届きます。
- その後、申請者は東京のフィリピン大使館領事部のビザ課窓口にて、ビザの申請をすることができます。
- 東京のフィリピン大使館より9(G)ビザが発給された外国籍の雇用者は、フィリピン入国後7日以内に、フィリピン入国管理局にて証明書の受理や外国人登録証の発行手続きを行う必要があります。
9(G) ビザ申請必要書類
- パスポート原本と、パスポートのデータページ(顔写真部分)のコピー。パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
- 必要事項が記入された非移民ビザ申請用紙 (FA Form No.2)。パスポートと同じ署名を記載すること。
https://tokyo.philembassy.net/downloads/visa-nonimmi.pdf - パスポートサイズのカラー写真。申請用紙の写真添付欄に張り付けること。(注意:3カ月以内に撮影されたもので、白もしくはオフホワイトの背景、無表情、眼鏡/アクセサリーは外すこと)
- ビザ申請/発行に関わる同意書 https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf.
現地の雇用する会社が、フィリピン入管法外国籍の雇用者向けの9(G) ビザのカテゴリーに基づき、フィリピン入国管理局(Philippine Bureau of Immigration)にて、外国籍の雇用者向けの9(G) ビザの申請を行います。 - フィリピン国内の受け入れ先の会社または機関からの推薦状(フィリピン国内の公証役場での公証が必要となります。)
- 日本の各都道府県の警察本部から発行された犯罪経歴証明書。日本外務省発行のアポスティーユ証明書を添付すること。
- 医師からの診断書 (所定の用紙FA Form No. 11 https://tokyo.philembassy.net/downloads/dfaform11.pdf)原本とコピー1部
診断書はCDに記録されたレントゲン写真と検査結果報告書を含むもので、検査後6ヶ月以内に発行されたもの。日本外務省発行のアポスティーユ証明書を添付すること。
このカテゴリーのビザ発給にはフィリピン外務省から文書での許可が必要となります。