バリクバヤン・プログラム
共和国法6768条により、バリクバヤン・プログラムが規定され、フィリピン観光省の管理のもと、フィリピン国外に在留するフィリピン国籍者の里帰りを奨励しています。
このプログラムでは、バリクバヤンズ(フィリピン国外に居住するフィリピン国籍者と旧フィリピン国籍者)またはその外国籍の配偶者や未婚の子供は、フィリピンを訪れる際、下記の特典を得ること可能です。
- 購入額最大1000米ドル以内または、それと同等のフィリピン免税店で使用できる外国通貨が免税対象となる。購入条件は共和国法6768条4項に定められている通り。
- 外国籍の旅券保持者の最大1年間無査証滞在。(例外の国籍者有り*)
- 空港税の免除。空港税は、大統領令1183号、大統領令283号またはそれに準ずる法令に規定されている通り。
フィリピン国外に在留のフィリピン国籍者や旧フィリピン国籍者の外国籍配偶者または未婚の子供が、最大1年間無査証滞在の資格を得るには以下の事柄が条件となります。
- 必ずフィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者と共に入国すること。
- 有効なパスポート(有効期限がフィリピンでの滞在日数+6ヶ月以上であること)を所持していること。
- 母国への帰国用の航空券または次の目的地への航空券を所持していること。
- フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者やその子供であることを証明する書類(PSA/NSO発行の結婚契約書、婚姻届、出生証明書または英訳付きの戸籍謄本など)
- フィリピン渡航時に、入国要件を必ず順守すること海外在住のフィリピン国籍者または元フィリピン国籍者は、入国地(入港地)にて、現在フィリピン国籍者である証明(有効なフィリピン旅券)もしくは元フィリピン国籍者であることを証明する書類(PSA/NSO発行の出生証明書、失効したフィリピン旅券など)を入管職員に提示しなければなりません。
重要事項
- バリクバヤンとは、フィリピンを1年間継続的に離れているフィリピン国籍者、海外雇用フィリピン労働者、元フィリピン国籍者(海外で帰化しフィリピンへ帰国する者)とその家族です。
- ここでいう家族とは、バリクバヤンの外国籍配偶者または子供を指します。(バリクバヤンとして適応されない方)
- 30日間無査証滞在ができる国籍一覧(EO 408)に記載されていないバリクバヤンの家族、および一覧に記載されていない国籍を取得した元フィリピン国籍者は、このプログラムを利用することはできません。渡航前に滞在に応じたビザを取得する必要があります。
- また、フィリピン入国管理局においてブラックリスト登録されている外国籍者や強制退去を命じられている外国籍者は、このプログラムの対象外となります。
ビザ課開館時間
Click here for Consular Business Hours page.
Downloadable Forms List