出生届(ROB)
フィリピン国籍の両親は、子供の出生から1年以内に大使館へ出生届を提出する必要があります。日本国内の以下の都道府県で出生した子の両親は、在京フィリピン大使館へ届け出をしなければなりません。
(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄)
申請方法は2つあります。
1. 窓口での申請
または
2. 郵送申請
必要書類
- 記入済み出生届出書 (click here to download the form)
- 出生届の届書記載事項証明書 -市役所または法務局より発行
(原本+コピー4部 記載事項証明書に添付書類がある場合は、それらもコピーすること)- 注意:出生届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。
(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため) - 書類の保存期間超過を理由に、法務局が出生届の記載事項証明書を廃棄した場合は、次の書類を提出すること
- 母子手帳の原本
- 出生届の受理証明書 原本+コピー4部 (出生届を受理した市区町村役場より取得可能)
- 日本国籍の親(父または母)の戸籍謄本
◦ 米軍施設/米軍基地内で出生した子供 米軍/基地内病院発行の出生証明書
- 注意:出生届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。
- 両親もしくは母親または父親のどちらかがフィリピン国籍の場合
◦ PSA発行の出生証明書 -原本+コピー4部
◦ 有効旅券 -原本+コピー4部 - 母親または父親のどちらかがフィリピン国籍以外の場合
◦ 有効旅券または有効な写真付き公的身分証明書 -原本+コピー4部 - レターパックプラス(600円)
追加書類
1. 遅延届(出生後1年以上経過してから出生届をする場合)
- 遅延届宣誓供述書(大使館にて作成)
- 届け出人本人による出生登録遅延届宣誓供述書
◦ 自身の出生を遅延登録として届け出る18歳以上の申請者は、この宣誓供述書の作成が求められる。(PSA覚書2022-01による)
2.子供が次のカテゴリーに該当する場合
嫡出子(両親が結婚している)
- PSA発行の婚姻証明書/婚姻契約書または大使館発行の婚姻届-原本+コピー4部
非嫡出子(両親が結婚していない)
- 子供の出生登録に父親を含める場合
- 認知宣誓供述書(大使館にて作成)-実父が子供を認知する場合
- 父親の氏使用許可宣誓書(大使館にて作成)-母親/子供が実父の氏使用に同意している場合
子供が6歳以下の場合、母親が父親の氏使用許可宣誓書を作成できる
子供が7~17歳の場合、母親立会いの下で子供が父親の氏使用許可宣誓書を作成できる
子供が18歳以上の場合は、母親の立ち合いなしに、子供自身で父親の氏使用許可宣誓書を作成できる
子供の嫡出性について(両親の結婚前に子供が生まれた場合)
- 嫡出事項宣誓供述書(大使館にて作成)[download]
5歳以上の子供の出生届
- PSA発行の出生未登録証明書(原本+コピー4部)
申請方法
1.窓口での申請
- 予約は、こちらのリンクよりお願い申し上げます。 Book Your Appointment
- 窓口申請の場合は、宣誓供述書を作成する方の出頭も必要です。
- 申請に必要な書類を全てお持ちの上、ご予約時間にお越しください。
◦ご予約時間までに全ての書類を揃えていただくことをお勧めいたします。 - 受付番号が呼ばれましたら、領事部職員に申請書類をご提出下さい。
- 大使館で作成が必要な書類がありましたら、ご記入をお願いいたします。
- 提出書類に不備がないことを確認してから、提出書類の内容確認や翻訳を行います。窓口で書類発行の手続きを行っている間は、お席でお待ちください。
- 書類内容の確認などが完了次第、届出書を作成いたします。届出書に署名をする前には、必ず、届出書の記載内容に間違いがないかを確認してください。
- 領事の署名が入った出生証明書を発行します。600円のレターパックプラスに入れて送付いたします。
2.郵送申請
- 事前確認のため、スキャンまたは撮影した必要書類を市民登録課へEmailで送付してください。civilreg@DELETEphilembassy.net 作成済みの出生届出書も含まれます。
- 出生届出書(click here)は4部印刷し、届出書4部に直筆の署名をすること。
• 全ての項目に真実および正確な情報を記入すること
• 全て項目はブロック体でタイプ入力すること
• 届出書はA4サイズで印刷すること
- 出生届出書(click here)は4部印刷し、届出書4部に直筆の署名をすること。
- 事前確認が完了したら、日本の公証役場にて出生届出書を公証してください。
- 公証手続きが必要な出生届出書は1部のみ。残りの3部は公証不要
- 全ての届出書に申請者が直筆で署名をすること
- 公証手続きする届出書に公証印や公証人の署名は不要
- 公証済みの出生届出書と上記記載の必要書類と追加書類に、返信用封筒としてのレターパックプラス(600円)(送付先記入のこと)を添えて、大使館へ送付してください。
- 送付先
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/ROB) - 返信用のレターパックプラス(600円)には、申請者の受け取り住所(日本国内のみ)を忘れずに記入すること
- 注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。必ず、鮮明で判読可能なコピーを送付してください。
- 送付先
- 申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用をお知らせいたします。申請費用は現金書留にて送付してください。
- 申請費用が現金書留にて送付されたことを確認次第、市民登録課は書類発行の手続きを行います。発行済みの書類を返信用のレターパックプラス(600円)にて送付いたします。
注意
- 書類は全てA4サイズで提出してください。
- 大使館は必要に応じて追加書類を求めることがあります。
- 通常の発行までの期間は、書類と申請費用の両方を受領後10営業日(土日休館日除く)です。
- 緊急の発行までの期間は、書類と申請費用の両方を受領後5営業日(土日休館日除く)です。
お問い合わせはfeedback / inquiry formよりお願いいたします。
申請費用:
| サービス | 金額 |
| 基本料金: | |
| 出生届発行手数料 | ¥3,750 |
| 翻訳・照合手数料 | ¥3,750 |
| 追加料金(必要に応じて): | |
| 認知宣誓供述書発行手数料 | ¥3,750 |
| 父親の氏使用許可宣誓書発行手数料 | ¥3,750 |
| 遅延届宣誓供述書発行手数料 | ¥3,750 |
| 嫡出事項宣誓供述書発行手数料 | ¥3,750 |
| その他宣誓供述書発行手数料 | ¥3,750 |
| 緊急発行手数料 (5営業日後に発行するため) | ¥1,500 (各手数料に加算) |









