お知らせ:令和3年2月1日以降の日本からの外国籍渡航制限一部解除について
令和3年1月28日新型コロナウイルス感染症に関する省庁タスクフォース(IATF) 第97号決議により発布されたガイドラインに従い、令和3年2月1日より日本から渡航する新規もしくは既存の有効なビザを保有する外国人の一部カテゴリーについて入国が認められることとなりました。
上記により、次の措置の遵守をお願い申し上げます。
1. 入国が許可される場合:
外国籍の方が入国可能となる場合は以下の通りです:
A. 査証(ビザ)免除
- 二重国籍者
- バリクバヤン プログラム有資格者(フィリピン国籍が同行する外国人配偶者およびその子供。元フィリピン国籍者)
B. 有効なビザを保有
- 永住権(移民)有効なビザを保有
- 特別(非移民)ビザ 特別ビザを保有
C. 既存または新規のビザを保有(既存のビザがない場合は新規ビザの申請可)
- バリクバヤンプログラム適用外のフィリピン国籍の外国人配偶者、未成年者、介助を必要とする子供。フィリピン国籍未成年者/介助を必要とする子供の外国籍の親
- フィリピンに任務または業務で渡航する外国政府職員
- フィリピン政府関連省庁より推薦を受け、渡航禁止免除許可を受けた外国籍者(例:フィリピン貿易産業省、フィリピン経済特区庁、フィリピン運輸省、フィリピンエネルギー省)
- 外国籍船員(船員の交代目的)
ビザ申請の必要書類および手続きの詳細については下記のリンクをご参照ください。
https://tokyo.philembassy.net/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/#nav-cat
2. 入国が許可されない場合:
原則として、上記記載のIATF決議により入国を認められた外国籍者以外のフィリピンへの入国は現在も禁止されています。
3. 到着後の一般的な手続き
フィリピンへ入国が許可された全ての外国籍者は、下記を遵守してください。
- フィリピン観光省(DOT)指定の隔離施設を6泊以上事前に予約し提出すること
- RT-PCR COVID-19テストをフィリピン到着から6日目に隔離施設(ホテル)で受ける。
- 二回のCOVID-19テストの陰性結果は、渡航者の地方自治体に転送され、管轄のバランガイ救命緊急対応チームを通じて残りの14日間厳密な監視が行われます。
詳細はこちらのリンクをご参照ください: https://tokyo.philembassy.net/01announcements/what-to-do-when-traveling-to-the-philippines-for-those-allowed-entry/#nav-cat
4. ビザ申請手続きについて
フィリピン大使館は、上記に鑑み、下記に記載の外国籍者へのみビザ手続きおよび発行を再開いたします。
- バリクバヤンプログラム適用外のフィリピン国籍の外国籍配偶者、未成年者、介助を必要とする子供。フィリピン国籍未成年者/介助を必要とする子供の外国籍の親
- フィリピンに任務または業務で渡航する外国政府職員
- フィリピン政府関連省庁より推薦を受け、渡航禁止免除許可を受けた外国籍者(例:フィリピン貿易産業省、フィリピン経済特区庁、フィリピン運輸省、フィリピンエネルギー省)
- 外国籍船員(船員の交代目的)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口による申請は受付いたしません。申請は全て、郵送により手続きいたします。ご了承ください。
申請書類事前確認のため、記入済みの申請用紙と申請書類を全て、下記件名にてvisa@DELETEphilembassy.netへメールで送付してください。
件名 申請者氏名_Visa-Pre-Evaluation (例:YUKISATO_Visa-Pre-Evaluation)