ビザ発給ならびにビザ免除の一時停止のお知らせ
フィリピン外務省(DFA)は、日本を含む在外公館に対し、ビザの発給を一時停止するよう通達しました。この措置は、速やかに開始され、次回の通達があるまで続きます。
この措置は、新型コロナウイルス発生により、2020年3月8日に宣言されたフィリピン全土における「公衆衛生上の緊急事態(発令922号)」ならびに2020年3月16日に宣言された「非常事態宣言(発令929号)」によるものです。
これにより以下の措置を実施します。
2020年3月22日よりビザ免除措置(ビザなし滞在)が一時停止されます。
2020年3月22日までに発給されたビザは、すべて取り消しとみなされます。同日以降、在外公館で発給されたビザ(主に短期渡航ビザ9a)での入国は認められません。
在外公館からビザの発給を受けた方で、次の項目に当てはまる場合は、ビザ発給一時停止措置の対象ではありません。ビザは無効にはならず、入国は可能です。
フィリピン国籍の配偶者ならびにその子供(過去に発給されたビザ含む)
外国政府や国際機関の職員ならびにその家族
すでにフィリピンに入国している外国人、または、フィリピンの他省庁より発行されたビザをお持ちの方は、今回の措置には該当しません。
フィリピン外務省のお知らせは、下記リンクよりご確認下さい。