婚姻要件具備証明書と証明書について
掲示日:平成23年10月28日
フィリピン外務省は国家統計局(NSO)の民事登録書類の注釈に関するガイドラインを定める覚書(番号2007-008)を受理しました。覚書には、外国での判決又は命令は、それのみで有効性があるわけではなく、フィリピン国内の裁判所にて承認を受ける必要があると記載されています。さらに、フィリピン共和国対オルベシド三世訴訟の最高裁判所判決(2005年10月25日、G.R.154380)には“外国での離婚判決をフィリピンの裁判所にて承認するには、その申し立て当事者は離婚の事実を証明し、またそれを許可している外国法との適合を明示しなげればならない”とあります。
国家統計局のガイドラインには下記の外国判決・命令について規定があります。
- フィリピン国籍者と外国籍との離婚
- 結婚解消
- 養子縁組 (但し、ICAB異国間養子縁組委員会を通した国際養子縁組を除く)
- その他個人の婚姻状態に関する判決や命令
これにより、離婚したフィリピン人で婚姻要件具備証明書(LCCM)を申請しようとする者は、管轄権を有するフィリピン裁判所から外国での離婚承認を受けた注釈付きの結婚契約書又は結婚証明書の提出を求められます。
国家統計局により提示された新たなガイドラインを履行するために、フィリピン外務省は、在京フィリピン大使館、在大阪フィリピン総領事館へ婚姻に関する次の書類を発行するよう指示をしました。
- 婚姻要件具備証明書(LCCM) は次のフィリピン国籍者に発行されます。
- 初婚者(NSO国家統計局発行の独身証明書を提出)
- 死別者(前配偶者の死亡証明書を提出)
- 結婚解消者(NSO国家統計局発行の注釈付き結婚契約書と結婚解消を認める裁
判所からの審判書を提出) - 離婚者(NSO国家統計局発行の外国での離婚を承認した審判書及びその承認に関
する注釈付き結婚契約書または結婚証明書を提出)
- 証明書この証明書は、NSO国家統計局より発行された外国での離婚を承認する審判書及びその承認に関する注釈付き結婚契約書または結婚証明書の提出が出来ない離婚者に一回のみ発行されます。再度この証明書を申請する場合は、外国での離婚を承認したフィリピン裁判所からの審判書と注釈付き結婚契約書または結婚証明書を提出しない限り発行されません。