無査証短期滞在
下記は外国籍者の方がビザを保持せずフィリピンへ短期間渡航する際のガイドラインです。
短期滞在とは、会議への出席、企業間のミーティング、ワークショップやセミナー、療養、観光(親族や知人の訪問や娯楽等)を目的とした、59日を越えない滞在のことです。
15歳未満の外国籍者が、単独または親の付き添いなしにフィリピンへ渡航する際は、Wavier of Exclusion Ground (WEG)をご参照下さい。
(FSC 90-13) 30日間無査証短期滞在
下記の国籍の方は商用または観光の目的であれば、フィリピンに入国する際のビザは不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができます。
入国の際は、1)有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していること、2)パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上であることが条件です。
* フィリピン入国管理局の発表に従い(http://www.immigration.gov.ph/faqs/travel-req ) 、下記のリストに「*」が付いている国籍の方は、フィリピン到着時のパスポートの残存期間が6ヶ月未満であっても入国が可能となります。
** イスラエル、ブラジル国籍の方は、フィリピンとの二ヵ国間の協定により無査証で最大59日間の滞在が可能です。
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フィリピン到着後、30日以上滞在希望の上記の国籍者は、滞在先近くのフィリピン入国管理局にて滞在延長の申請をすることができます。または、渡航前に当大使館領事部にて短期渡航者向けのビザを事前に取得してください。
上記の国籍以外の方は、フィリピン渡航前に滞在に応じたビザの取得が必要です。
(CIR-698-OCA-2012/FSC 36-12)
インド国籍者の14日間無査証短期滞在
2012年5月1日より、以下の条件を満たすインド国籍の方はフィリンピンに無査証で最大14日まで滞在することができます。
a. オーストラリア、カナダ、日本、英国、米国いずれかの有効なビザ(短期滞在査証を除く)または永住許可を有していること。
b. パスポートの有効期限がフィリピン滞在日数+6ヶ月以上あること。
c. 往復航空券または第三国へ出国する航空券を保持していること。
d. フィリピン入国管理局 (The Philippine Bureau of Immigration) 、国家情報調整局 (NICA) または国際刑事警察機構 においてフィリピン入国の拒否理由のないこと。
現在、この14日間無査証短期滞在は、どの国際空港、港で入国手続きを行っても許可されます。滞在期間の延長はフィリピン入国管理局の判断により、最大7日間延長することができます。
尚、この条件下では他のビザに切り換えることができません。
インド国籍者で、長期滞在予定の方は渡航の前にフィリピン大使館にて渡航に応じたビザを取得する必要があります。
(FSC-157-2016/SEC.I) –
7日間無査証短期滞在 (観光/ビジネス)
渡航目的が観光もしくは娯楽(観光、親族/知人訪問)または、商用(業務、産業、専門職)で入国する下記の方は、無査証で最大7日間の滞在が可能です。入国の際、有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持し、パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上あることが条件です。
- 英国海外市民 (BNO) 旅券所持者
- マカオで発行されたポルトガル旅券
- 中華人民共和国旅券所持者で、オーストラリア、カナダ、日本、アメリカ合衆国、シェンゲン協定加盟国の有効なビザ(短期滞在査証を除く)を有する者。但し、渡航目的は観光のみに限定される。
(FSC-157-2016/SEC.I) –
14日間無査証短期滞在 (観光/ビジネス)
渡航目的が観光もしくは娯楽(観光、親族/知人訪問)または、商用(業務、産業、専門職)で入国する下記の方は、無査証で最大14日間の滞在が可能です。入国の際、有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持し、パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上あることが条件です。
- 香港特別行政区 (SAR) 旅券所持者
- マカオ特別行政区 (SAR) 旅券所持者
(FSC-137-12) –
緊急旅券を有する者の無査証入国
上記のE.O.408に記載されている国が発行した緊急旅券所持者は、無査証で入国し短期間滞在が出来ます。入国の際、有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持し、緊急旅券の有効期限が6ヶ月以上であることが必要です。また、復路の航空券を入国時に提示して頂く必要があります。
バリクバヤン・プログラム
共和国法6768条により、バリクバヤン・プログラムが規定され、フィリピン観光省の管理のもと、フィリピン国外に在留するフィリピン国籍者の里帰りを奨励しています。
このプログラムでは、バリクバヤンズ(フィリピン国外に居住するフィリピン国籍者と旧フィリピン国籍者)またはその外国籍の配偶者や未婚の子供は、フィリピンを訪れる際、下記の特典を得ること可能です。
- 購入額最大1000米ドル以内または、それと同等のフィリピン免税店で使用できる外国通貨が免税対象となる。購入条件は共和国法6768条4項に定められている通り。
- 外国籍の旅券保持者の最大1年間無査証滞在。(例外の国籍者有り*)
- 空港税の免除。空港税は、大統領令1183号、大統領令283号またはそれに準ずる法令に規定されている通り。
フィリピン国外に在留のフィリピン国籍者や旧フィリピン国籍者の外国籍配偶者または未婚の子供が、最大1年間無査証滞在の資格を得るには以下の事柄が条件となります。
- 必ずフィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者と共に入国すること。
- 有効なパスポート(有効期限がフィリピンでの滞在日数+6ヶ月以上であること)を所持していること。
- 母国への帰国用の航空券または次の目的地への航空券を所持していること。
- フィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者の配偶者やその子供であることを証明する書類(NSO発行の結婚契約証明書、婚姻届、出生証明書または英訳済みの戸籍謄本)最終的な書類の判断または入国審査は、フィリピン入国管理局になります。
重要事項
- バリクバヤンとは、フィリピンを1年間継続的に離れているフィリピン国籍者、海外雇用フィリピン労働者、旧フィリピン国籍者とその家族です。
- ここでいう家族とは、バリクバヤンの外国籍配偶者または子供を指します。(バリクバヤンとして適応されない方)
- *21日間無査証滞在ができる渡航者の国籍一覧(EO 408)に記載されていない外国籍の配偶者や子供、または一覧に記載のない国籍に変更した旧フィリピン国籍者は、このプログラムを利用することはできません。渡航前に滞在に応じたビザを取得する必要があります。
- フィリピン入国管理局においてブラックリスト登録されている外国籍者や強制退去を命じられている外国籍者は、このプログラム対象外です。
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