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I. 非移民ビザ短期滞在ビザ/ 9(A) ビザ

観光、娯楽、スポーツ、レクリエーション、医療関連の活動、家族や友人の訪問、国際会議の出席や化学、教育、商業等専門ワークショップ、展示会などコンベンションへの参加、講義(講演)、契約交渉、ビジネスミーティング、その他同様の業務関連の活動に出席や参加する合法的で移民ではない目的でフィリピンに渡航する外国人旅行者は9(a) ビザを申請することができます。

1. e-Visaシステムによる申請:
フィリピンでの短期滞在を目的とした9(a) ビザを申請する者は、e-Visa ウェブサイト(https://evisa.gov.ph)を通して電子ビザ(e-Visa)を申請することができます。
e-Visa システムは、以下のカテゴリーに該当するフィリピンで一時滞在する日本在住の外国人からの9(a) ビザ申請を受け付けます。ただし、渡航目的は、観光又はビジネス場合に限ります。

  1. シングル(一次有効、一度の入国に限り有効)9(a) e-Visas
  2. 有効期限が6カ月のマルチプル(数次有効)9(a) e-Visas
  3. 有効期限が1年のマルチプル(数次有効)9(a) e-Visas

観光またはビジネス目的で、無査証滞在期間の30日間を超えてフィリピンに一時滞在する日本在住の日本国籍者も、e-Visa で9(a) ビザを申請することができます。

e-Visa は、フィリピン入国時にデジタル版でも印刷版でもどちらでも提示が可能です。e-Visa は、パスポートに貼り付けるビザではありません。また、他の種類のビザへの切り替えや滞在の延長手続きをすることはできません。

e-Visa システムについてのAdditional information追加情報step-by-step guide e-Visa(電子ビザ)申請方法FAQs よくあるご質問 はこちらからhere.

2.  申請者本人または委任された代理人による窓口もしくは郵送による申請
次のビザ申請に限り、上記による申請が可能です。

  1. 非移民ビザ短期滞在ビザ9(A)
    ~ フィリピン入国後に他のビザ変更する、もしくは滞在延長を行う9(a) ビザ申請者が対象
  2. 非移民ビザトランジットビザ9(B)
  3. 非移民ビザ船員またはクルーリストビザ9(C)
  4. 非移民ビザ外国政府職員(公用)ビザ9(E)
  5. 非移民ビザ長期の正規学術プログラムビザ9(F)
  6. 非移民ビザ事前に雇用契約を結んだ就労者ビザ9(G)
  7. 特別非移民ビザ47(a) (2)

これらのカテゴリーに分類されるビザ申請者は、パスポートにビザが添付されます。

申請者本人または委任された代理人による窓口もしくは郵送による申請に関する詳細はhereをご覧ください。

フィリピンの滞在が59日以内の申請者が提出する、基本書類と追加書類(必要に応じて提出)は次の通りです。

基本書類:

  1. 必ず来館予約をすること: https://tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointment
  2. パスポート原本と、パスポートのデータページ(顔写真部分)のコピー。パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
  3. 必要事項が記入された非移民ビザ申請用紙 (FA Form No.2)。パスポートと同じ署名を記載することhttps://tokyo.philembassy.net/downloads/visa-nonimmi.pdf
  4. パスポートサイズのカラー写真。申請用紙の写真添付欄に張り付けること。(注意:3カ月以内に撮影されたもので、白もしくはオフホワイトの背景、無表情、眼鏡/アクセサリーは外すこと)
  5. 居住許可証または合法的に居住していることが立証できる書類(例:在留カード)の原本とコピー
  6. ビザ申請/発行に関わる同意書
  7. 便名と搭乗者として申請者氏名が明記された航空券の予約確認書
  8. フィリピン国内での滞在先を証明する宿泊先の予約確認書/予約証明書/メールによる予約確定書
  9. お届け先を記入したレターパックプラス(600円)(郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)

観光目的の短期滞在者の追加書類

  1. 経済能力を証明する書類
    申請者別 必要書類
    収入がある方/雇用されている方
    1. 預金通帳原本と預金者氏名が記載された表紙、預金者のカタカナ氏名と銀行支店名が表記されたページ、最新の取引明細が記載されたページのコピー
      最新の残高証明書(英文もしくは日本語原本+翻訳会社による英訳)
      上記書類のどちらか一方もしくは両方
    収入がない方/雇用されていない方
    1. 配偶者、両親または身元保証する方からの身元保証書
    2. 身元保証人の有効な身分証明書のコピー1部 + 身元保証人の預金通帳、最新の残高証明書のどちらか一方または両方
  2. 日本においての職業を証明する書類
    申請者別 必要書類
    学生の場合 a. 在籍している教育機関からの在学証明書
    (英文もしくは日本語原本+翻訳会社による英訳)
    雇用されている場合 a. 勤務先企業のレターヘッドが付いた雇用証明書(従業員氏名、雇用形態、報酬が示されたもの)
    (英文もしくは日本語原本+翻訳会社による英訳)
    自営業、開業届を提出している個人事業主 a. 日本政府発行の事業登録証明書(例:登記簿謄本、開業届出済証明書、税務署印が入った開業届の写し)
    (原本と翻訳会社による英訳の両方が必要)
    無職/退職者、
    開業届を提出していない個人事業主
    a. 無職/退職者/個人事業主であることの英文の申述書
  3. 公証された招待者/スポンサーからの保証書 該当する場合は、フィリピン国内で公証された招待者/スポンサーからの保証書を必ず提出してください。 文書には次の項目を入れてください。
    1. 招待者/スポンサーが、フィリピン滞在中の外国人訪問者に対する経費支弁能力とフィリピンの法律を遵守を証明する
    2. 保証書は在京フィリピン共和国大使館総領事に宛てにし、招待者/スポンサーの連絡先を明記。保証人のパスポートのコピー1部を添付すること。招待者がフィリピン国籍者以外の場合は、その者が合法的にフィリピンに滞在していることを示す書類を添付すること。
  4. 受講証明書/入学許可書(語学学校のレターヘッド付きの用紙で発行)短期間の語学コースまたはその他のコースを受講する場合
    この証明書には受講生(入学者)の情報(例:氏名や生年月日)、受講期間、宿泊先に関する情報(該当する場合、例:宿泊先の名称や所在地)、その他の適切な情報を記載すること。語学やその他の短期コースを提供しているフィリピン拠点の教育機関の有効な営業(事業)許可証の提出も併せて必要。

    注意:受講生が未成年者の場合、保護者(親権者)の経済能力を証明する書類、顔写真付きの公的な身分証明書、未成年者の受講生との親子関係が証明できる戸籍の提出が求められます。

ビジネス目的の短期滞在者の追加書類

日本にある会社、企業からフィリピンへ派遣される場合

会社または雇用者からの推薦状(会社のレターヘッドが付いた用紙を使用)推薦状には、ビザ申請者の雇用、会社名、フィリピンへの渡航目的、出張内容、フライトの詳細、滞在先住所を明記すること。

フィリピンにある会社、企業から招聘された場合

フィリピンへの出張目的を明記された、ビジネスパートナー、法人、企業からの招聘状(会社のレターヘッドが付いた用紙を使用)。招聘状には必ず、フィリピン国内での保証人、ビザ申請者のフライトの詳細、滞在先住所、フィリピン国内での法令を順守させる旨を記載すること。

注意:
非移民ビザ短期滞在ビザ9(A)もしくは非移民ビザトランジットビザ9(B)の発行を受けた外国籍の短期滞在者は、フィリピン入国管理局からの適切な許可、同局発行の就学許可(Study Permit)または特別就労許可(Special Work Permit/SWP)を有することなく、フィリピン国内で就学、就労、求職することは認められません。
短期渡航者向けビザ9(a)で入国後、フィリピン国内にて報酬を得る活動に従事する外国籍者は、フィリピン入国管理局から特別就労許可(SWP)を取得するため、現地のカウンターパート(受け入れ先機関)と調整する必要があります。