嫡出子(子の嫡出)に関する共同宣誓供述書を申請できるのは?
子供の出生時に婚姻していなかった両親は、嫡出子(子の嫡出)に関する共同宣誓供述書の公証を申請することができます。ただし、子供が出生する前に、両親に法的な問題がなかったことが条件です。
嫡出子(子の嫡出)に関する共同宣誓供述書の公証の申請に必要な書類は?
- 予約フォームより、公証課への予約が完了していること
https://tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointment - 記入済み嫡出子(子の嫡出)に関する共同宣誓供述書(こちらをクリックして用紙をダウンロードしてください)
- PSA発行の子供の出生証明書(原本1部とA4サイズのコピー2部)
- PSA発行の両親の婚姻証明書[Certificate of Marriage またはReport of Marriage](原本1部とA4サイズのコピー2部)
- PSA発行の両親の婚姻記録証明書[Advisory on Marriages](原本1部とA4サイズのコピー2部)
- 両親の有効なパスポート(原本各1部とA4サイズのデータページのコピー各2部)
- 返信用レターパックプラス 1通
- 申請料金
a. 通常処理 ¥3,750円(書類受領日の3営業日後に公証済みの書類を発行)
b. 緊急処理 + ¥1,500円(書類受領日の翌営業日に公証済みの書類を発行)
注意
- 書類の公証申請で来館する前に、子供の出生登録を担当する市民登録課へ、出生時に嫡出でなかった子供を嫡出子として登録するための必要書類と手続きをご確認ください。
- 申請者は大使館職員(担当官)の前で、書類に署名をしていただきます。
嫡出子(子の嫡出)に関する共同宣誓供述書の公証に関するお問い合わせは、公証課へメール(notarials@DELETEphilembassy.net)をお送りください。