遺骨をフィリピンへ持参する場合
フィリピン税関での通関手続きとフィリピン大使館領事部発行 死亡証明書の発行に必要な書類
A. フィリピン国籍者の遺骨・遺灰をフィリピンへ持参する場合
- 在東京フィリピン大使館発行の死亡届(Report of Death)もしくはフィリピン統計局(Philippine Statistics Authority)発行の死亡届もしくは死亡証明書(Report of Death/Death Certificate)
◦ フィリピン国籍者が次の都道府県で死去された場合は、在東京フィリピン大使館に死亡の届けを行ってください。(死亡届の申請に必要な書類は死亡届をご覧ください) 北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄 - 自治体発行の死亡届/死亡診断書の記載事項証明書
- 自治体発行の火葬許可証、火葬証明書、分骨証明書のいずれか1通(原本)
- 死亡したフィリピン国籍者のパスポート原本
パスポートが無い場合は、PSA発行の出生証明書と有効な公的身分証明書の提出が可能 - 遺骨・遺灰をフィリピンへ持参する方のパスポート原本
- 遺骨・遺灰をフィリピンへ持参する方の航空券の予約確認書
- 申請料金 *料金は (Schedule of Fees) をご参照ください。
◦ 死亡届
◦ 領事死亡証明書
◦ 翻訳料
◦ 必要に応じて、宣誓供述書
B. 日本国籍者の遺骨・遺灰をフィリピンへ持参する場合
- 日本外務省アポスティーユ認証付きの戸籍謄本原本
- 日本外務省アポスティーユ認証付きの火葬許可証、火葬証明書、分骨証明書のいずれか1通(原本)
- 日本国籍者のパスポート原本
パスポートがない場合は、運転免許証またはマイナンバーカードの原本と英訳 - 遺骨・遺灰をフィリピンへ持参する方のパスポート原本
- 申請料金 *料金は (Schedule of Fees) をご参照ください。
◦ 領事死亡証明書
注意
◦ 日本語の書類は全て英訳し、公証役場にて公証および外務省アポスティーユを取得してください。
◦ 令和元年5月14日より、アポスティーユを受けた死亡届、火葬証明書、火葬許可証、分骨証明書は、フィリピン大使館の認証を受ける必要はありません。外務省にてアポスティーユを取得しましたら、遺骨/遺灰と共にフィリピンへお持ちください。
ご不明な点がございましたら、フィリピン人支援課(Assistance to Nationals Unit)へお問い合わせください。atn@DELETEphilembassy.net










