下記の都道府県において婚姻が成立したフィリピン国籍者は、婚姻日から1年以内に在京フィリピン大使館に届出をしなければなりません。
(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京)
注意:窓口申請は事前予約が必要となります。
予約は、こちらのリンクよりお願い申し上げます。 Book Your Appointment with Philippine Embassy in Tokyo, Japan
必要書類:
- フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請
- 記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
- 有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
- 婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行) (原本+コピー4部)
注意:婚姻届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため) - 配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
- 配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書 (原本+コピー4部)
- 遅延届宣誓供述書(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
- パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
- レターパックプラス(600円)
- 申請費用 (費用一覧)
婚姻前に大使館で婚姻要件具備証明書を申請していない方の追加書類:
初婚のフィリピン国籍者の場合:
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー4部)
【独身証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】独身証明書は発行日より6カ月間有効
離婚したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者と離婚した方):
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 /離婚承認の注釈付き(原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 /離婚承認の注釈付き(原本+コピー4部)
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
- 前配偶者が日本国籍の場合は、離婚が記載された前配偶者の戸籍謄本
婚姻を解消したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者との婚姻を解消した方):
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 / 婚姻解消承認の注釈付き(原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 /婚姻解消承認の注釈付き(原本+コピー4部)
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
死別したフィリピン国籍者の場合:
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 (前婚)(原本+コピー4部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書(原本+コピー4部)
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
- 死別した配偶者の死亡証明書
フィリピン国籍の場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書 (原本+コピー4部)
日本国籍の場合:戸籍謄本(原本+コピー4部)
日本国籍以外の外国籍の場合:配偶者の国の大使館/領事館発行の死亡証明書
(英訳を必ず添付すること)(原本+コピー4部)
郵送申請
- 婚姻届出書を記入し、4部コピーする。各用紙に署名する
・全ての届出書に真実および正確な情報を記入
・全て黒文字でタイプ入力
・A4サイズで印刷
・婚姻届出書リンクhttps://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/rom-2018.pdf - 事前確認のため、婚姻届出書と申請書類をcivilreg@DELphilembassy.netへ送付する
- 事前確認が完了したら、日本の公証役場にて婚姻届出書を公証する
・各用紙に申請者が署名をすること
・同じ文書に必要な公証手続きは1部のみ
・申請用紙に公証印や公証人の署名は不要 - 公証済みの婚姻届出書および上記記載のその他の必要書類に返信用のレターパックプラス(600円)(送付先記入のこと)を添えて大使館へ送付
・送付時の封筒に次のことを記載すること
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/ROM)
注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。鮮明なコピーを必ず用意し、送付してください。 - 申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用を連絡する。申請費用は現金書留にて送付すること
注意
1. 書類は全てA4サイズで提出してください。
2. 申請は窓口もしくは郵送による申請が可能です。郵送による申請の場合は、申請用紙は必ず、日本の公証役場にて公証してください。
3. 大使館は必要に応じて追加書類を求めることがあります。
4. 申請費用は、個別の案件により異なります。
5. 申請期間は書類受領から10営業日となります。