婚姻届 (ROM)
下記の都道府県において婚姻が成立したフィリピン国籍者は、婚姻日から1年以内に在京フィリピン大使館に届出をしなければなりません。
(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄)
婚姻の届け出には2つの方法があります。
1. 窓口での申請
または
2. 郵送申請
必要書類
- 記入済み婚姻届出書 (Click here to download the form)
- 両人(夫妻)の有効旅券または有効な写真付き公的身分証明書 -原本+コピー4部
(顔写真、氏名や生年月日等が表示されている部分をコピーすること) - 日本の市区町村役場より発行された婚姻届の届書記載事項証明書 -原本+コピー4部
(記載事項証明書に添付書類がある場合は、それらもコピーすること)
注意:婚姻届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため) - 配偶者が日本国籍の場合:婚姻事項が記載されている最新の戸籍謄本 -原本+コピー4部
- 配偶者が日本国籍以外の外国籍、もしくは両人がフィリピン国籍の場合:
◦ 婚姻届の受理証明書 -原本+コピー4部 - パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
- レターパックプラス(600円)
追加書類
- 遅延届(婚姻後1年以上経過してから婚姻届をする場合)
• 遅延届宣誓供述書(大使館にて作成) [download] - 婚姻前に大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を申請していない方
フィリピン人申請者の前婚の有無により、次の追加書類の提出が求められます。- 初婚のフィリピン国籍者の場合
1. フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の出生証明書 -原本+コピー4部
2. フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) -原本+コピー4部- 独身証明書は発行日より6カ月間有効
- 独身証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること
- 離婚したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者と離婚した方)
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みフィリピン裁判所発行の確定証明書付き離婚審判書 -原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の(前配偶者との)離婚承認の注釈付き婚姻証明書もしくは婚姻届 -原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻経歴書 (前配偶者との離婚承認の注釈が付いていること) -原本+コピー4部
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】
婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の出生証明書 -原本+コピー4部
- 前配偶者が日本国籍の場合は、フィリピン人申請者との離婚が記載された前配偶者の戸籍謄本 -原本+コピー4部
- 婚姻を解消したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者との婚姻を解消した方)
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 -原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の(前配偶者との)婚姻解消承認の注釈付き婚姻証明書もしくは婚姻届 -原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻経歴書 (前配偶者との婚姻解消承認の注釈が付いていること)-原本+コピー4部
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】
婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 -原本+コピー4部
- 死別したフィリピン国籍者の場合
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の(前配偶者との)婚姻証明書もしくは婚姻届-原本+コピー4部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻経歴書)-原本+コピー4部 【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】
婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の出生証明書 )-原本+コピー4部
- 死別した配偶者の死亡証明書
- フィリピン国籍の場合―フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の死亡証明書 ) -原本+コピー4部
- 日本国籍の場合―戸籍謄本-原本+コピー4部
- 日本国籍以外の外国籍の場合―配偶者の国の大使館/領事館発行の死亡証明書(証明書が英文でない場合は、必ず英訳を添付すること) -原本+コピー4部
- 初婚のフィリピン国籍者の場合
申請方法
1.窓口での申請
- Book Your Appointment より、予約をしてください。
- 申請に必要な書類を全てお持ちの上、ご予約時間にお越しください。
- ご予約時間までに全ての書類を揃えていただくことをお勧めいたします。
- 夫婦揃って来館してください。
- 受付番号が呼ばれましたら、窓口で領事部職員に申請書類をご提出下さい。
- 大使館で作成が必要な書類がありましたら、ご記入をお願いいたします。
- 提出書類に不備がないことを確認してから、提出書類の内容確認や翻訳を行います。窓口で書類発行の手続きを行っている間は、お席でお待ちください。
- 書類内容の確認などが完了次第、届出書を作成いたします。届出書に署名をする前には、必ず、届出書の記載内容に間違いがないかを確認してください。
- 両者が署名をした後に領事の署名が入った出生証明書を発行します。600円のレターパックプラスに入れて送付いたします。
2.郵送申請
- 事前確認のため、スキャンまたは撮影した必要書類を市民登録課へEmailで送付してください。civilreg@DELETEphilembassy.net 作成済みの婚姻届出書も含まれます。
- 婚姻届出書(click here)は4部全て印刷し、申請者は各届出書に、両人が直筆の署名をすること。
- 全ての項目に真実および正確な情報を記入すること
- 全て項目はブロック体でタイプ入力すること
- 届出書はA4サイズで印刷すること
- 婚姻届出書(click here)は4部全て印刷し、申請者は各届出書に、両人が直筆の署名をすること。
- 事前確認が完了したら、日本の公証役場にて婚姻届出書を公証してください。
- 公証手続きが必要な婚姻届出書は1部のみ。残りの3部は公証不要
- 申請者は届出書4部に直筆で署名をすること
- 公証手続きする届出書に公証印や公証人の署名は不要
- 公証済みの婚姻届出書、上記記載の必要書類、返信用封筒のレターパックプラス(600円)(送付先記入のこと)を添えて、大使館へ送付してください。
- ◦ 送付先
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/ROM) - 返信用のレターパックプラス(600円)には、申請者の受け取り住所(日本国内のみ)を忘れずに記入すること
- 注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。必ず、鮮明で判読可能なコピーを送付してください。
- ◦ 送付先
- 申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用をお知らせいたします。申請費用は現金書留にて送付してください。
- 申請費用が現金書留にて送付されたことを確認次第、市民登録課は書類発行の手続きを行います。発行済みの書類を返信用のレターパックにて送付いたします。
注意
- 書類は全てA4サイズで提出してください。
- 大使館は必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
- 通常の発行までの期間は、書類と申請費用の両方を受領後10営業日(土日休館日除く)です。
- 緊急の発行までの期間は、書類と申請費用の両方を受領後5営業日(土日休館日除く)です。
お問い合わせはfeedback / inquiry formまたは市民登録課のメールアドレスcivilreg@DELETEphilembassy.netよりお願いいたします。
申請費用
| サービス | 金額 |
| 基本料金 | |
| 婚姻届発行手数料 | ¥3,750 |
| 翻訳・照合手数料 | ¥3,750 |
| 追加料金(必要に応じて) | |
| 遅延届宣誓供述書発行手数料 | ¥3,750 |
| その他宣誓供述書発行手数料 | ¥3,750 |
| 緊急発行手数料 (5営業日後の発行) | ¥1,500 (各手数料に加算) |









