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外国離婚の承認裁判

フィリピンには離婚という制度は存在しませんが、外国籍の配偶者とフィリピン国外において有効に離婚が成立した場合、フィリピン国籍者はフィリピン法の下で再婚の資格を有する状態になります。ただし、フィリピン法で再婚をする前に、フィリピンの裁判所にて外国で成立した離婚の承認を得る必要があります。

そして、フィリピンの裁判所の判決が民事登録書類の注釈に反映されます。

下記は、フィリピン総合民事登録局(The Office of the Civil Registrar General)において、フィリピン国外で成立した離婚に関する判決を民事登録書類の注釈に反映させる為のガイドラインです。

  1. フィリピン国外で成立した離婚は、フィリピン国内の地方裁判所(The Regional Trial Court/RTC-Phil)において民事訴訟を起こし、法的に承認させなければなりません。
  2. 裁判所による判決は、当該裁判所管轄内の地方民事登録局に登録されます。
  3. 登録された書類は、結婚が成立した地方民事登録局へ転送されます。結婚がフィリピン国外で成立した場合は、マニラ市役所内の民事登録局に転送されます。
  4. マニラ市役所内の民事登録局において下記の書類を提出し、民事登録書類に離婚判決の注釈を付ける手続きを行います。
    1. フィリピン国外で成立した離婚の審判書またはマニラ市役所内民事登録局に登録された判決書(原本または謄本)
    2. 地方裁判所(RTC-Phil)の判決確定書(原本または謄本)
    3. 地方裁判所(RTC-Phil)の判決が地方民事登録局に登録されたことを示す証明書
  5. 地方民事登録局にて注釈が付けられた後、注釈付き書類とその他の必要書類をマニラにある総合民事登録局に提出します。

注意:日本国内において作成、発行された書類をフィリピン関係機関に提出する場合、在京フィリピン大使館または在大阪フィリピン総領事館にて認証手続き(書類に押印された日本外務省印や署名の認証)を行う必要があります。

詳しい裁判手続きの情報や弁護士を雇う場合は、フィリピン統合弁護士会(The Integrated Bar of the Philippines/IBP)または、公設弁護人事務所(The Public Attorneys’ Office/PAO)へお問い合わせ下さい。

フィリピン統合弁護士会 – INTEGRATED BAR OF THE PHILIPPINES (IBP)
IBP Building
No. 15 Julia Vargas Avenue
Ortigas Center, Pasig City
Metro Manila, Philippines.
電話: (+63-2) 631-3014 or 631-3018
Eメール: ibp_national@yahoo.com または tech@ibp.ph
ウェブサイト: www.ibp.ph

公設弁護人事務所 – PUBLIC ATTORNEY’S OFFICE (PAO)
4th and 5th Floors
DOJ Agencies Building
NIA Road corner East Avenue
Diliman, Quezon City
Metro Manila, Philippines.
電話: (+63-2) 929-9436
Eメール: pao_executive@yahoo.com
ウェブサイト: www.pao.gov.ph