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婚姻要件具備証明書 (LCCM)

婚姻要件具備証明書(LCCM)は、現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望されるフィリピン国籍の方のみに発行されます。

注意:予約制による窓口での申請、または郵便による申請が可能です。フィリピン国籍者とその婚約者が共に日本国内に滞在や在住していても、両人が揃って窓口に出頭できない場合は、郵送による申請を行ってください。郵送申請の場合は、両人が日本の公証役場へ行って、申請用紙を公証する必要があります。

フィリピン国籍者の必要書類

初婚のフィリピン国籍者

  1. 記入済み申請用紙 (Click here)
  2. 有効なパスポート ―原本提示+データページのコピー1部
  3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの ―原本提示+データページのコピー1部
  4. フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の出生証明書 ―原本+コピー1部
  5. フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) ―原本+コピー1部
    【独身証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】独身証明書は発行日より6カ月間有効
  6. パスポートサイズの証明写真 (3枚)
  7. レターパックプラス(600円)

追加書類

18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方

  • 両親の同意書または承諾書
    ◦ 18歳以上20歳以下の場合 –有効なパスポートまたは顔写真付きの身分証明書を持つ親(または両親)の同意書 【原本+コピー1部】
    ◦ 21歳以上25歳以下の場合 – 有効なパスポートまたは顔写真付きの身分証明書を持つ親(または両親)の承諾書 【原本+コピー1部】

注意:

  • フィリピンに居住している場合、フィリピン国内の公証役場で同意書・承諾書を公証し、フィリピン外務省にてアポスティーユ認証を受けてください。
  • 日本に居住している場合は、大使館に来館し同意書または承諾書を作成してください。
  • 死去している場合は、フィリピン外務省認証(アポスティーユ認証)済みPSA発行の死亡証明書を提出してください。

離婚歴のあるフィリピン国籍者

  • フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き) ―原本+コピー1部
  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書 ―原本+コピー1部
  • フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻記録証明書 ―原本+コピー1部
    【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効
  • 日本国内における離婚の記録
    ◦ 前配偶者が日本国籍者の場合は、フィリピン国籍の申請者と離婚した日と場所が記載されている戸籍謄本を提出してください。戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません。
    ◦ 前配偶者が外国籍の場合は、フィリピン国籍の申請者と離婚した日と場所が記載されている離婚届の受理証明書を提出してください。

婚姻解消をしたフィリピン国籍者

  • フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻記録証明書 ―原本+コピー1部
  • 【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効
  • フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き) ―原本+コピー1部
  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書 ―原本+コピー1部

死別したフィリピン国籍者

  • フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻記録証明書 ―原本+コピー1部
    【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効
  • フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 ―原本+コピー1部
  • 死亡証明書
    ◦ 前配偶者がフィリピン国籍の場合―フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の死亡証明書 ―原本+コピー1部
    ◦ 前配偶者が日本国籍の場合―戸籍謄本 ―原本+コピー1部
    ◦ 前配偶者が外国籍の場合―前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書(証明書が英文でない場合は、原本と英訳の両方を提供すること) ―原本+コピー1部

婚約者の必要書類

日本国籍者の必要書類

  1. 3ヶ月以内に発行された戸籍謄本 ―原本+コピー1部
  2.  改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合) ―原本+コピー1部
  3.  有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書 ―原本提示+データページのコピー1部
  4.  パスポート用サイズの証明写真 3枚

外国籍者の必要書類

  1. 自国大使館発行の婚姻要件具備証明書またはそれに相当する書類【英文であること】 ―原本+コピー1部
    a. 在日米軍に所属する者は司令官より発行された結婚許可書 ―原本+コピー1部
  2. 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書  ―原本提示+データページのコピー1部
  3. パスポート用サイズの証明写真 ―3枚

申請方法:
1.窓口での申請

  1. 予約は、こちらのリンクよりお願い申し上げます。  (click here to book an appointment)
    ◦ご来館までに全ての書類を揃えていただくことをお勧めいたします。
  2. 窓口での申請の流れや注意点は、次の通りです。
      1. 両人揃ってご来館ください。
      2. 受付番号が呼ばれましたら、領事部職員に申請書類一式をご提出下さい。
      3. 必要に応じて、所定の用紙にご記入ください。
      4. 書類提出後、市民登録課による提出書類の確認、翻訳、最終処理が行われている間は席に戻るよう案内されます。
      5. 提出書類を確認し不備がなければ、作成した書類の内容の確認をお願いするためにお呼びいたします。そして、手続きを完了させるために作成した書類への署名をお願いします。
    1. 署名が入り確定された書類は、600円のレターパックプラスにて送付いたします。

2.郵送申請

  1. 事前確認のため、スキャンまたは撮影した上記の必要書類を市民登録課 tokyope.civilregistry@dfa.gov.phへEmailで送付してください。以下の書類も含まれます。
    • 作成済み婚姻要件具備証明書申請用紙 LCCM Form
    • フィリピン国籍の方は、申請用紙フォームAと身分事項に関する宣誓供述書を作成すること
    • フィリピン国籍以外の方は、申請用紙フォームBのみ作成すること
      ▪ 全ての項目は真実および正確な情報であること
      ▪ 全て項目はブロック体でタイプ入力すること
      ▪ 用紙はA4サイズで印刷すること
  2. 事前確認が完了したら、婚姻要件具備証明書申請用紙と身分事項に関する宣誓供述書を日本の公証役場にて、公証してください。
    ◦ 各用紙には申請者の署名と公証手続きが必要
  3. 公証済みの婚姻要件具備証明書申請用紙(申請用紙フォームA、申請用紙フォームB、身分事項に関する宣誓供述書)、上記の必要書類と一緒に返信用封筒のレターパックプラス(600円)(送付先記入のこと)を添えて、大使館へ送付してください。
    • 送付先
      東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
      (Attn: Civil Registration Section/LCCM)
    • 返信用のレターパックプラス(600円)には、受け取り住所を忘れずに記入すること
    • 注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。必ず、鮮明で判読可能なコピーを送付してください。
  4. 申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官よりEmailもしくは電話で、現金書留にて送付する申請費用をお知らせいたします。
  5. 現金書留にて送付された申請費用を確認次第、市民登録課は婚姻要件具備証明書の手続きを完了させます。発行済みの婚姻要件具備証明書は、返信用のレターパックプラス(600円) にて送付いたします。

注意

  1. 書類は全てA4サイズで提出してください。
  2. 大使館は必要に応じて追加書類を求めることがあります。
  3. 通常の発行までの期間は、書類と申請費用の両方を受領後10営業日(土日休館日除く)です。
  4. 緊急の発行までの期間は、書類と申請費用の両方を受領後5営業日(土日休館日除く)です。

申請費用

サービス 金額
基本料金
婚姻要件具備証明書発行手数料 ¥3,750
身分事項に関する宣誓供述書発行手数料 ¥3,750
追加料金(必要に応じて)
翻訳・照合手数料 ¥3,750
両親の同意書/承諾書発行手数料 ¥3,750
緊急発行手数料 (5営業日後の発行) ¥1,500 (各手数料に加算)