一般情報

フィリピンへの入国許可について

外国人のフィリピンへの入国許可は、フィリピン入国管理法(1940年施行)及びフィリピン入国管理局の機関による関連規則に規定されています。

ビザ(査証)とは、資格を有するフィリピン領事館の職員が、外国人渡航者が書類審査の結果、フィリピンに入国するために必要な資格を有することを渡航文書または旅券上に推薦するものです。

外国人渡航者のフィリピン入国許可に関する判断は、入国時の空港・港でのフィリピン入国管理局に委ねられます。外国人の受け入れ許可は、ビザ発給の担当官ではなく、フィリピン入国管理局の職務にあたるためです。

よって、フィリピン領事館で発行されたビザは、外国人渡航者のフィリピンへの入国を保証するものではありません。

15歳未満の外国人渡航者の入国について

15歳未満の外国人未成年者が、単身または親の付き添いなしにフィリピンへ渡航した場合は、フィリピン入国管理法 (1940年施行) 29項(a)(12) により、入国を許可されません。

この規定から免責されるためには、未成年者の親(または親権者)が、未成年者が単独あるいは、正式に指名を受けた付添い人と共に渡航することに同意するという、宣誓供述書の作成が必要になります。未成年者のフィリピンでの滞在先の所在地、一緒に滞在する者が誰であるかも明記してください。
この宣誓供述書は、フィリピンの空港・港での入国審査の際に提出してください。15歳未満の者が単身または親の付き添いなしでフィリピンへ渡航することの禁止事項から免責されるためには(Waiver of Exclusion Ground, WEG)、ビザ取得の要・不要にかかわらず、必ず宣誓供述書を提出することが必要になります。

WEG申請の詳細に関しては、このリンクをクリックしてください:

ビザ課開館時間
領事部営業時間については、ここをクリックしてください.

ビザ申請用紙
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