婚姻許可証(Marriage License)は、在東京フィリピン大使館にて結婚式を希望されるフィリピン人同士のカップルに対し、当館が発行いたします。申請には、両人からの書類提出が必要です。
必要書類
初婚のフィリピン国籍者
- 記入済み婚姻許可証申請用紙 application form
- 有効なパスポート ―原本提示+データページのコピー1部
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの ―原本提示+データページのコピー1部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の出生証明書 ―原本+コピー1部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) ―原本+コピー1部
【独身証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】独身証明書は発行日より6カ月間有効 - パスポートサイズの証明写真 (3枚)
18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類
- 両親の同意書または承諾書
- 18歳以上20歳以下の場合 –有効なパスポートまたは顔写真付きの身分証明書を持つ両親(フィリピン国籍の父または母)の同意書 【原本+コピー1部】
- 21歳以上25歳以下の場合 – 有効なパスポートまたは顔写真付きの身分証明書を持つ両親(フィリピン国籍の父または母)の承諾書 【原本+コピー1部】
• 両親(フィリピン国籍の父または母)がフィリピンに居住している場合、フィリピン国内の公証役場で同意書・承諾書を公証し、フィリピン外務省にてアポスティーユ認証を受けてください。
• 両親(フィリピン国籍の父または母)が日本に居住している場合は、大使館に来館し同意書または承諾書を作成してください。
• 両親(フィリピン国籍の父または母)が死去している場合は、フィリピン外務省認証(アポスティーユ認証)済みPSA発行の死亡証明書を提出してください。
- 聖職者、カウンセラー、または資格を有する機関より発行された結婚講座受講証明書(修了証)
離婚歴のあるフィリピン国籍者
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き) ―原本+コピー1部
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書 ―原本+コピー1部
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻記録証明書 ―原本+コピー1部
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - 日本国内における離婚の記録
◦ 前配偶者が日本国籍者の場合は、フィリピン国籍の申請者との離婚の記録がある戸籍謄本を提出してください。戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません。
◦ 前配偶者が外国籍の場合は、フィリピン国籍の申請者との離婚日が記載されている離婚届の受理証明書を提出してください。
婚姻解消をしたフィリピン国籍者
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻記録証明書 ―原本+コピー1部
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き) ―原本+コピー1部
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書 ―原本+コピー1部
死別したフィリピン国籍者
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻記録証明書 ―原本+コピー1部
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 ―原本+コピー1部
- 死亡証明書
◦ 前配偶者がフィリピン国籍の場合―フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の死亡証明書 ―原本+コピー1部
◦ 前配偶者が日本国籍の場合―戸籍謄本 ―原本+コピー1部
◦ 前配偶者が外国籍の場合―前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書(証明書が英文でない場合は、原本と英訳の両方を提供すること) ―原本+コピー1部
1.窓口での申請
- 予約は、こちらのリンクよりお願い申し上げます。 (click here to book an appointment)
◦ご来館までに全ての書類を揃えていただくことをお勧めいたします。 - 窓口での申請の流れや注意点は、次の通りです。
- 両人揃ってご来館ください。
- 受付番号が呼ばれましたら、窓口で領事部職員に申請書類をご提出下さい。
- 大使館で作成が必要な書類がありましたら、ご記入をお願いいたします。
- 提出書類に不備がないことを確認してから、提出書類の内容確認や翻訳を行います。窓口で書類発行の手続きを行っている間は、お席でお待ちください。
- 書類内容の確認などが完了次第、婚姻許可証を作成いたします。書類に署名をする前には、必ず、記載内容に間違いがないかを確認してください。
- 担当官より、毎週水曜日と木曜日に当館にて執り行われる結婚式の日程をご案内いたします。その場で挙式日を決めてください。そして、挙式日にご来館ください。
2.郵送申請
- 事前確認のため、スキャンまたは撮影した必要書類を市民登録課civilreg@philembassy.netへEmailで送付してください。 婚姻許可証申請用紙を忘れずにご送付ください。
▪ 全ての項目は真実および正確な情報であること
▪ 全て項目はブロック体でタイプ入力すること
▪ 全ての申請用紙はA4サイズで印刷すること - 事前確認が完了したら、婚姻許可証申請用紙を日本の公証役場へ持って行き、公証手続きを行ってください。
◦ 各用紙には申請者の直筆の署名と公証手続きが必要 - 上記の必要書類と公証済みの婚姻許可証申請用紙に返信用封筒の600円のレターパックプラス(送付先記入のこと)を添えて、大使館へ送付してください。
◦ 送付先
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/Marriage License)
◦ 返信用のレターパック(600円)には、申請者の受け取り住所(日本国内のみ)を忘れずに記入すること
◦ 注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。必ず、鮮明で判読可能なコピーを送付してください。 - 申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用をお知らせいたします。申請費用は現金書留にて送付してください。
- 申請費用が現金書留にて送付されたことを確認次第、市民登録課は婚姻許可証の手続きを完了させ、挙式日の日程調整の為に申請者へ連絡します。
挙式日
- 挙式日にご来館ください。
i. 新郎新婦が揃って来館してください。
ii. 新郎新婦と共に証人2名の来館が必要です。 - 挙式に必要な書類の内容が正しいことを確認してください。
a. 婚姻契約書
b. 婚姻届 - 会計にて領収書をお受け取り下さい。
- 新郎新婦は、証人やゲストと共に、案内があるまで領事部内の待合室でお待ちください。
- 新郎新婦、証人、ゲストは式場に案内されます。
- 婚姻挙行担当官が式を執り行います
- 新郎新婦、証人、婚姻挙行担当官は、婚姻契約書と婚姻届に署名をします(各4部)。
- 挙式後、新郎新婦、証人ゲストは、領事部内の待合室に案内されます。
- 新郎新婦に、婚姻契約書と婚姻届の原本と記載事項証明書が渡されます。
注意
- 書類は全てA4サイズで提出してください。
- 大使館は必要に応じて追加書類を求めることがあります。
申請費用
婚姻許可証発行の費用
| サービス | 金額 |
| 基本料金: | |
| 婚姻許可証発行手数料 | ¥3,750 |
| 婚姻許可証申請料金 | ¥3,750 |
| 追加料金(必要に応じて): | |
| 両親の同意書/承諾書発行手数料 (該当者のみ) | ¥3,750 |
挙式費用
| サービス | 金額 |
| 挙式料 | ¥9,000 |
| 婚姻契約書 | ¥3,750 |
| 婚姻届 | ¥3,750 |
| 記載事項証明書発行手数料(婚姻契約書と婚姻届) | ¥3,750 + ¥3,750 |











