無査証短期滞在

無査証短期滞在 下記は外国籍者の方がビザを保持せずフィリピンへ短期間渡航する際のガイドラインです。 短期滞在とは、会議への出席、企業間のミーティング、ワークショップやセミナー、療養、観光(親族や知人の訪問や娯楽等)を目的とした、59日を越えない滞在のことです。 15歳未満の外国籍者が、単独または親の付き添いなしにフィリピンへ渡航する際は、Wavier of Exclusion Ground (WEG)をご参照下さい。 (FSC 90-13) 30日間無査証短期滞在 下記の国籍の方は商用または観光の目的であれば、フィリピンに入国する際のビザは不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができます。 入国の際は、1)有効な往復航空券または、第三国へ出国する航空券を所持していること、2)パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上であることが条件です。 * フィリピン入国管理局の発表に従い(http://www.immigration.gov.ph/faqs/travel-req ) 、下記のリストに「*」が付いている国籍の方は、フィリピン到着時のパスポートの残存期間が6ヶ月未満であっても入国が可能となります。 ** イスラエル、ブラジル国籍の方は、フィリピンとの二ヵ国間の協定により無査証で最大59日間の滞在が可能です。 1 Andorra 2 Angola * 3 Antigua … Continue reading 無査証短期滞在