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アポスティーユとは?

アポスティーユ(証明書)は、アポスティーユ条約の締約国である管轄当局によって発行された文書に添付され、別の条約締約国で使用される文書の真正性を証明します。

2019年5月14日、フィリピンでアポスティーユ条約(1961年の外国公文書の認証を不要とするハーグ条約)が発効され、条約締約国で使用される文書の証明/認証プロセスが簡素化されました。

日本はアポスティーユ条約の加盟国ですか?

はい。フィリピンと同様に、日本もアポスティーユ条約の加盟国/締約国です。従って、フィリピンで使用される日本発行の文書は、日本の所轄官庁からアポスティーユが発行されます。

日本で発行され、フィリピンで使用する私の文書のアポスティーユはどこで入手できますか?

フィリピンで使用する日本の官公庁発行の公文書は、外務省からアポスティーユが発行されます。一方、個人または民間団体が発行した文書は、外務省がアポスティーユを発行する前に、日本の公証役場にて公証を受ける必要があります。

アポスティーユが添付された文書は、駐日フィリピン大使館またはフィリピン総領事館による認証の必要はありません。 アポスティーユが発行されましたら、その文書はフィリピンで使用することが可能です。

アポスティーユを含む外務省の認証サービスについては、外務省のホームページのリンクを確認して下さい。https://www.mofa.go.jp/ca/cs/page22e_000416.html
また、外務省の認証班に電話連絡することも可能です。03-3580-3311

フィリピンで発行された私の文書のアポスティーユを駐日フィリピン大使館またはフィリピン総領事館で入手できますか?

いいえ。フィリピンで作成された文書は、フィリピン外務省によってのみアポスティーユを発行できます。