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婚姻届について

掲示日:平成241029

フィリピン外務省発行の外交通達140-12に準拠し、在京フィリピン大使館は平成24121日よりフィリピン国への婚姻届に際し、以下の条件が加わることをお知らせ致します。

  1. 離婚をした申請者は、注釈付き結婚証明書と管轄権を有するフィリピン裁判所から発行された外国離婚認知判決文を提出しなければならない。
  2. 婚姻無効となった申請者は、注釈付き結婚証明書と管轄権を有するフィリピン裁判所から発行された婚姻無効判決文を提出しなければならない。
  3. 死別した申請者は、死亡した配偶者の死亡証明書を提出しなければならない。