お知らせ: コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のための ビザ申請書類
入国できるのは?
- フィリピン国籍を持つ重国籍者
- バリクバヤンプログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者とその子供と同行すること)
- フィリピン国籍者と渡航しない外国籍の配偶者、未成年者、フィリピン国籍者の介助等が必要な子供、フィリピン国籍未成年者の外国籍の親
- 有効な永住権(移民ビザ)の保有者
- 駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)
- フィリピン貿易産業省(DTI)フィリピン経済特区庁(PEZA)フィリピン運輸省(DTOr)ならびにその他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
- 外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)
- 有効な特別(非移民)ビザの保有者
- IATF決議98号により入国を許可された外国籍者
必要書類は?
I. フィリピン国籍を持つ重国籍者
有効なフィリピン政府発行のパスポートを所有していない場合、フィリピン国籍者認定証明書または、2003年(共和国法9225)による国籍維持・再取得証明書を保有している元フィリピン国籍者であれば、入国が認められます。
上記の外国籍の入国には以下の条件があります。
- フィリピン観光省(DOT)もしくはフィリピン保健省(DOH)指定の隔離施設に、少なくとも6泊仮予約すること
(https://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-february-4-2021/) - 航空機搭乗前にCOVID-19検査の仮予約をすること
[お申し込みは、フィリピン航空ご利用の方は (https://bit.ly/MNLPALeCIF)、その他の航空会社ご利用の方は(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です] - 最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない場合があります
- 適用法令、規則、規制に違反をしていないこと
II. バリクバヤンプログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者とその子供と同行すること)
2020年11月26日付第85号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、2020年12月7日より、共和国法6768条「バリクバヤンプログラムを規定する法律」に基づき、下記における査証免除(ビザ無し)での入国特権を許可しました。到着日から1年間の滞在が認められます。
‐フィリピン国籍者と渡航するフィリピン国籍者の配偶者とその子供(年齢不問)
‐ 元フィリピン国籍者と渡航する元フィリピン国籍者の配偶者とその子供(年齢不問)
上記の外国籍の入国には以下の条件があります。
- フィリピン国籍と元フィリピン国籍は、その配偶者もしくは子供と一緒に渡航すること
- 次の必要書類のいずれかを提出すること
- 外国人配偶者の場合(フィリピン統計局(PSA)発行の結婚証明書(marriage certificateまたはreport of marriage)のコピー、公証役場で公証され日本外務省でアポスティーユ認証された戸籍謄本とその英訳、前回フィリピン入国時に押印されたバリクバヤン[BB/RA6768]のスタンプ)
- 扶養家族や子どもの場合(片方または両方の親がフィリピン国籍者であることが明記されているフィリピン統計局(PSA)発行の出生証明書(birth certificateまたはreport of birth)のコピー、公証役場で公証され日本外務省でアポスティーユ認証された戸籍謄本とその英訳、発行済また期限切れのフィリピンのパスポートのコピー、前回フィリピン入国時に押印されたバリクバヤン[BB/RA6768]のスタンプ。養子縁組されている子供については、養子縁組の判決文の原本または記載事項証明書)
- 元フィリピン国籍の場合(フィリピン統計局(PSA)発行の出生証明書(birth certificateまたはreport of birth)のコピー、発行済また期限切れのフィリピンのパスポートのコピー、前回フィリピン入国時に押印されたバリクバヤン[BB/RA6768]のスタンプ)
- 滞在日数+6ヶ月以上有効な旅券を持参し渡航すること
- 行政令408号/1960の査証免除国の国籍であること
(https://tokyo.philembassy.net/consular-section/services/visa/visa-free-entry-for-temporary-visits/#nav-cat); - フィリピン観光省(DOT)もしくはフィリピン保健省(DOH)指定の隔離施設に、少なくとも 6泊仮予約すること
(https://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-february-4-2021/) - 航空機搭乗前にCOVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、フィリピン航空ご利用の方は (https://bit.ly/MNLPALeCIF)、その他の航空会社ご利用の方は(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
- 最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない場合があります
III. フィリピン国籍者と渡航しない 外国籍の配偶者、未成年者、フィリピン国籍の介助等が必要な子供、フィリピン国籍未成年者の親
2020年7月30日付第60号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、フィリピン国籍者の親族である外国人の入国に関するガイドラインを改定しました。
次の外国人(下記のカテゴリーに明記された元フィリピン国籍者も含む)は、フィリピン入国に際して、適切なビザを取得または保有していることが求められます。
- フィリピン国籍者の外国人配偶者
- フィリピン国籍者の外国籍の子供(未成年)
- フィリピン国籍者(年齢を問わず)の介助等が必要な外国籍の子供
- 未成年のフィリピン国籍者の外国人の親
- 外国人の親の介助等が必要なフィリピン国籍者の子供(年齢問わず)
9(A)[短期滞在ビザ]申請書類
- 滞在日数+6カ月以上の有効期限があるパスポート原本とデータページ(顔写真部分のページ)のコピー
- 記入済み非移民ビザ申請用紙(申請者本人が署名をすること)https://tokyo.philembassy.net/downloads/visa-nonimmi.pdf
- パスポート申請用サイズまたはビザ申請用紙の写真添付部分に収まるサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもの)
- フィリピン国籍者との婚姻、親子関係を証明する書類の原本と、そのフィリピン国籍者の国籍を証明する書類 (例:出生証明書、婚姻証明書、フィリピン旅券など)[注意:書類が日本語の場合は、英訳し、公証およびアポスティーユを受けること]
- フィリピン国籍者(配偶者または親)からの身元保証書 ( https://tokyo.philembassy.net/downloads/guaranteeletter.pdf )
- 航空券予約証明書/日程表のコピー
*最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない場合があります。 - フィリピン観光省(DOT)もしくはフィリピン保健省(DOH)指定の隔離施設に、少なくとも 6泊仮予約すること
(https://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-february-4-2021/) - 航空機搭乗前にCOVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、フィリピン航空ご利用の方は (https://bit.ly/MNLPALeCIF)、その他の航空会社ご利用の方は(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
- ビザ申請/発行に関わる同意書
(https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf) - フィリピン国籍者の配偶者、未成年の子供、親がフィリピンに滞在していることを証明する書類(航空券の予約確認書、フィリピン入国のスタンプが押されているフィリピンのパスポートのコピー、バランガイ証明書、フィリピンの学校の成績書など)
- お届け先を記入した520円のレターパック (郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
上記に該当する方で、フィリピン入国管理局または在外公館より発給された有効なビザをお持ちの場合は、新たにビザを申請する必要はございません。
加えて、上記に該当する方は、フィリピン到着時に、フィリピン国籍者との婚姻または親子関係、またそのフィリピン国籍者の国籍を証明する書類の提示が求められます。ビザはフィリピン入国を保証するものではございません。
注意:フィリピン国籍者の外国人配偶者のビザを申請する場合、フィリピン国籍の配偶者がフィリピンへ同行するもしくは既にフィリピンに滞在されていることが条件となります。条件に沿わない場合は、航空会社からの搭乗拒否もしくはフィリピン入国管理局より入国を拒否される可能性があります。
IV. 永住権(移民)ビザ保有者
2020年7月30日付第56号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、2020年8月1日よりフィリピン移民法613条13項の永住ビザの保有者はフィリピンへの入国が認められるように指示しました。
入国が認められるのは、入国時に有効なビザを持っている者です。新たなビザの発給は行いません。
- CA613の13a 項に基づく一時的定住ビザ、(フィリピン国籍者との婚姻13 quota, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13Gビザ)
- MO ADD-01-038/ADD-02-015に基づく一時的定住ビザ(インド国籍者)
- CA613の13a 項に基づく MCL-07-021永住ビザ(フィリピン国籍者と婚姻している中国国籍者)
- CA613の13c 項に基づくフィリピン出生ビザ(フィリピンで出生し、少なくとも永住ビザを保有する親が1名いる外国籍者)
- 共和国法7919の社会統合プログラムにより付与されたビザ(1992年6月30日以前にフィリピンに入国した外国人に資格が与えられる)
- 行政令324ビザ(1984年1月1日以前にフィリピンに入国し、合法な在留資格を持つ外国人)
上記に該当する方の家族も免除が受けられます。
上記の該当者は入国に際し、次の項目の条件の対象者となります。
- 入国時に有効なビザを所持していること
- 別の免除がない限り、有効な再入国許可証もしくは正規に延長された再入国許可証を提示すること (許可証の発行については、フィリピン入国管理局へ連絡すること)
[immigPH@gmail.com / orbinoc.eo2019@gmail.com / ocommrl@gmail.com] - フィリピン観光省(DOT)もしくはフィリピン保健省(DOH)指定の隔離施設に、少なくとも 6泊仮予約すること
(https://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-february-4-2021/) - 航空機搭乗前にCOVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、フィリピン航空ご利用の方は (https://bit.ly/MNLPALeCIF)、その他の航空会社ご利用の方は(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
- 最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない可能性があります
- 適用法令、規則、規制に違反をしていないこと
V. 駐在または任務でフィリピンに渡航する外国政府職員(外交ビザ)
FSC-29-2020に従い、フィリピンに任務または業務で渡航する外国政府職員は、外交ビザが発給され、入国が認められます。
9(E)[外交/公用ビザ]申請必要書類
-
- 口上書記載の外国政府職員任務通知書(少なくとも渡航30日前に提出)
口上書には以下の内容を記載して下さい。- 申請者身分事項
- フィリピンの勤務先
- 出発予定日
- フィリピンでの任務期間
- 前任者の氏名および役職(新規の場合は配属部署・部門)
- 扶養家族が申請する場合:任務者の任務期間中に同居する旨を記載
- 日本外務省発行の「入国禁止措置からの免除(Travel Ban Exemption)」を求める口上書
- 滞在日数+6カ月以上の有効期限があるパスポート原本
- 記載済み申請書(近影の写真付き)
- 申請者のパスポートコピー(外交/公用)鮮明なもの
- 申請内容を立証する書類 (現行の規則に基づき適切なビザの種類を確定するため必要と判断した場合)
- 家族・婚姻関係を証明する書類(日本国籍者は戸籍謄本+英訳)
- 雇用関係(雇用・在職証明書+英訳)
- 予約確認書のコピー(可能な場合)
- お届け先を記入した520円のレターパック (郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
- 口上書記載の外国政府職員任務通知書(少なくとも渡航30日前に提出)
さらに、2020年12月17日付第89号決議とその後のガイドラインに従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、次の外国人に別途「入国禁止措置からの免除(Travel Ban Exemption)」を求めることなく、フィリピンへの再入国を認めました。
1. CA613に基づく有効な既存の9(e)ビザを持ち、次の条件に合うもの:
- 2020年12月17日以降にフィリピンを出国していること
- 外国大使館や国際機関を含む、フィリピンでの業務を任命された外交官のみ適用される
注意:外国政府職員、その扶養家族および家政婦への9Eビザは、マニラのフィリピン外務省より許可が下り次第の発行となります。
外交/公用ビザの申請者の代理人(正規旅行代理店以外)が窓口で申請する場合は、申請書類と一緒に申請者の署名入りの委任状を提出してください。
VI. フィリピン貿易産業省(DTI)フィリピン経済特区庁(PEZA)フィリピン運輸省(DTOr)ならびにその他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
ビジネス目的で、ビザ発給の一時停止措置(FSC No. 29-2020)の免除を希望される方は、フィリピン貿易産業省からフィリピン外務省へ正式な推薦を受ける必要があります。
これに伴い、緊急事態またはやむを得ない事情により、外国人役員、従業員、コンサルタントや研究員の入国を希望するフィリピンの企業は、フィリピン貿易産業省、フィリピン経済特区庁、フィリピン運輸省ならびに関連省庁に申請を行ってください。
フィリピン貿易産業省、フィリピン経済特区庁、フィリピン運輸省ならびに関連省庁から、入国禁止措置からの免除を許可するマニラのフィリピン外務省に推薦状を送ります。
9(A)[短期滞在ビザ]申請書類
免除が認められた申請者は、下記の書類を大使館にご提出ください。
- 滞在日数+6カ月以上の有効期限があるパスポート原本とデータページ(顔写真部分のページ)のコピー
- 記入済み非移民ビザ申請用紙(申請者本人が署名をすること)
- パスポート申請用サイズまたはビザ申請用紙の写真添付部分に収まるサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもの)
- 日本の企業からの推薦またはフィリピンの企業からの招聘状
- フィリピン外務省(DFA)発行文書のコピー(フィリピン入国管理局宛であること)
- 航空券の予約確認書のコピー *最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない場合があります。
- ビザ申請/発行に関わる同意書
(https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/undertaking-visa-applicant.pdf) - フィリピン観光省(DOT)もしくはフィリピン保健省(DOH)指定の隔離施設に、少なくとも 6泊仮予約すること
(https://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-february-4-2021/) - 航空機搭乗前にCOVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、フィリピン航空ご利用の方は (https://bit.ly/MNLPALeCIF)、その他の航空会社ご利用の方は(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
- お届け先を記入した520円のレターパック (郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能)
注意:9(A) ビザは、マニラのフィリピン外務省より許可が下り次第の発行となります。フィリピン入国時に、フィリピン入国管理局宛に発行されたフィリピン外務省の文書と共にビザをご提示ください。大使館では、申請者がビザ発給の一時停止措置の免除を受けていることを示す証明書の発行はいたしません。
VII. 船員またはクルーリスト 9(C)
2020年6月19日付第47号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)および2020年7月2日付の共同通達「コロナ禍における安全な船員の下船および交替を含む迅速かつ安全な船員の渡航を促進するためのグリーンレーン設立のガイドライン」により、乗組員交代を目的とした外国籍船員に対し、9(c)ビザ/クルーリストビザの発給および入国が可能となりました。
この点に関し、9(c)クルーリストビザは、下記の必要書類をvisa@DELphilembassy.netへご送付いただくことで、いつでも(最終寄港地からのご出発前でも)申請することが出来ます。
9(C)[船員/クルーリストビザ]申請必要書類
1. 記入済み非移民ビザ申請用紙 FA Form No.2 (https://consular.dfa.gov.ph/consular-forms);
2. 記入済みForm No. 61用紙(エクセルフォーマット)PartEに代理人/代表者の電子署名 / PART Fに船長の電子書名をすること (https://consular.dfa.gov.ph/consular-forms)
3. 滞在日数+6カ月以上の有効期限があるパスポート原本とデータページ(顔写真部分のページ)のスキャンコピー
4. 船会社からの文書(スキャンコピー)
5. 入国拒否対象者でないこと
6. フィリピン外務省ブラックリスト登録されていないこと
7. 申請費用 (https://tokyo.philembassy.net/docs/Schedule-of-Fees.pdf)
9(c)クルーリストビザは、申請受領から5営業日後もしくは2日営業後(緊急発給)に発行します。先にPDFコピーによる9(c)クルーリストビザを発行いたします。船舶の代理人および権限を持つ代表者は、正式な9(c)クルーリストビザを受領し、後日、フィリピン入国管理局に提出してください。
上記の該当者は入国に際し、次の項目の条件の対象者となります。
- 入国時に有効なビザを所持していること
- フィリピン観光省(DOT)もしくはフィリピン保健省(DOH)指定の隔離施設に、少なくとも 6泊仮予約すること
(https://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-february-4-2021/) - 航空機搭乗前にCOVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、フィリピン航空ご利用の方は (https://bit.ly/MNLPALeCIF)、その他の航空会社ご利用の方は(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
- 最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない可能性があります
- 適用法令、規則、規制に違反をしていないこと
VIII. 特別非移民ビザ
2020年10月26日付第80号決議ならびにその後のガイダンスに従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、入国時において有効な下記のビザを保有する外国籍の入国を認めました。新たなビザの発給は行いません。
- 特別投資家居住ビザ(SIRV)を含む大統領令EO No.226に基づくフィリピン入国管理局発行のビザ
- フィリピン司法省発行の47(a)(2)のビザ
- CA No.613に基づくフィリピン入国管理局発行の9(d)ビザ
- 共和国法8756のビザ(地域事務所本部 [ROHQ]ビザ)
- 下記の経済特区より発行されたビザ
– オーロラ特別経済特区庁(APECO)
-スービック湾都市開発庁(SBMA)
-バタアン自由港経済特区庁 (AFAB)
-カガヤン経済区特区庁 (CEZA)
-クラーク開発公社 (CDC)
上記よりビザを発行された外国籍の入国には、下記の条件があります。
- 入国時に有効なビザを所持していること
- 別の免除がない限り、ACR I-Cardと有効な特別再入国証明書もしくは正規に延長された特別再入国証明書を提示すること
(許可証の発行については、フィリピン入国管理局へ連絡すること)
[immigPH@gmail.com / orbinoc.eo2019@gmail.com / ocommrl@gmail.com] - フィリピン観光省(DOT)もしくはフィリピン保健省(DOH)指定の隔離施設に、少なくとも 6泊仮予約すること
(https://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-february-4-2021/) - 航空機搭乗前にCOVID-19検査の仮予約をすること[お申し込みは、フィリピン航空ご利用の方は (https://bit.ly/MNLPALeCIF)、その他の航空会社ご利用の方は(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です]
- 最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない可能性があります
- 適用法令、規則、規制に違反をしていないこと
IX. IATF第98号決議により入国を許可された外国籍者
令和3年2月4日第98号決議に従い、新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)は、令和3年2月16日より入国時において有効な次のビザを保有する外国籍者に、フィリピンへの入国を認めました。
- 入国の時点で、そのビザが有効であるも者かつ以前のIATF決儀では入国が認められていなかった者
– 有効な9(g)、9(f) [学生ビザ]、 SVEGならびにSIRVビザ(観光関連プロジェクトEO63に基づく)を取得したもの - 有効かつ既存の特別居住者ビザ、リタイアビザ(SRRV)、9(A)ビザ
フィリピン入国管理局に入国禁止からの免除を証明する書類を到着時に提出することが条件です。
注意:入国禁止からの免除を証明する書類は、管轄のフィリピン政府機関(NGA)またはその他の媒介機関より推薦を受け、フィリピン外務省(DFA)から取得することが可能です。SRRVビザ保有者においては、フィリピン退職庁(PRA)またはフィリピン観光省(DOT)よりまず推薦を受ける必要があります。
上記よりビザを発行された外国籍の入国には、下記の条件があります。
- 入国時に有効なビザを所持していること
- 別の免除がない限り、ACR I-Cardと有効な特別再入国証明書もしくは正規に延長された特別再入国証明書を提示すること
(許可証の発行については、フィリピン入国管理局へ連絡すること)
[immigPH@gmail.com / orbinoc.eo2019@gmail.com / ocommrl@gmail.com] - フィリピン観光省(DOT)もしくはフィリピン保健省(DOH)指定の隔離施設に、少なくとも6泊仮予約すること
(https://quarantine.doh.gov.ph/facilities-inspected-as-of-february-4-2021/) - 航空機搭乗前にCOVID-19検査の仮予約をすること
[お申し込みは、フィリピン航空ご利用の方は (https://bit.ly/MNLPALeCIF)、その他の航空会社ご利用の方は(https://www.padlab.ph/DLS/PassengerCIF)より可能です] - 最大乗客受入数によりフィリピンへ入国が出来ない可能性があります
- 適用法令、規則、規制に違反をしていないこと
申請方法は?
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口による申請は受付いたしません。申請は全て、郵送により手続きいたします。ご了承ください。
郵送によるビザ申請方法
- 非移民ビザ申請用紙 (FA Form No.2) に必要事項を記入する(申請者本人が署名をすること)
• 申請用紙には正確に事実を記入する
• 読みやすい手書きまたは印字で記入すること
• 提出書類はA4サイズで統一すること
• 申請用紙は下記リンクよりダウンロード可
https://tokyo.philembassy.net/downloads/visa-nonimmi.pdf - 申請書類事前確認のため、記入済みの申請用紙と申請書類を全て、下記件名にてvisa@DELphilembassy.netへメールで送付する
件名 申請者氏名_Visa-Pre-Evaluation (例:YUKISATO_Visa-Pre-Evaluation) - 事前確認にて郵送が可能となった時点で、申請用紙FA Form No. 2を日本の公証役場で公証する。アポスティーユ認証は不要。
- 公証済みの申請用紙FA Form No. 2をパスポート原本を含めたその他の申請書類と一緒に、返信用の520円のレターパックを添えてビザ課に送付する。お名前をローマ字でご記入ください。
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(c/o Visa Unit) - 申請料を現金書留(郵便局)にて送付する。お名前をローマ字でご記入ください。
– 緊急発給 5,200円(5営業日)
– 通常発給 3,900円(7営業日)注意:申請料は返金不可 - 送付確認のため、現金書留送付の控えをvisa@DELphilembassy.netに次の件名にてメールすること
件名 申請者氏名_Visa Application Payment (例:YUKI SATO_Application Payment) - 申請料を受け取り次第、ビザ発給手続きを行い、返信用レターパックにてビザが添付されたパスポートを送付する。
お願い
- 書類不備があった場合は、申請者に書類を返却いたします。
- 国際郵便(宅急便)による申請は受け付けません。
- 返信用レターパックには、日本国内の住所を記入してください。国外からの申請は受けません。
- 郵送による申請は、ビザの発給も郵送で行います。
- 書類不備等の連絡を行うことがあるため、確実に連絡が取れるメールアドレスや電話番号を記載してください。
- ビザの発給には通常7営業日、急ぎの場合は5営業日(追加料金が発生します)かかります。ビザ申請料金は申請料金をご覧ください。
上記以外のビザ申請は、一時休止しております。
詳細やお問い合わせはビザ課(visa@DELphilembassy.net電話 (03) 5562 1600 + 8 + 130 + # + 0)へお願いします。
入国後のお願い
フィリピンへの入国が認められた全ての外国人は、次のことを守ってください。
- 少なくとも6泊仮予約をしてフィリピン観光省(DOT) またはフィリピン保健省(DOH)指定の隔離施設を確保し、その予約を提示すること。
- フィリピン到着から6日後に、滞在中の隔離施設にてPCR検査を受けること。その後、適切な検疫や隔離プロトコル(療養や健康管理に関するお願い)は 、保健省の指導に従うこと。
詳細は、こちらのリンクよりご参照下さい。https://tokyo.philembassy.net/01announcements/what-to-do-when-traveling-to-the-philippines-for-those-allowed-entry/#nav-cat