バリクバヤンプログラム
フィリピンを一年間継続的に離れていたフィリピン国籍者、海外雇用フィリピン労働者、旧フィリピン国籍者とその家族はフィリピンへ訪れる際、1989年10月20日に制定された共和国法6768条のバリクバヤンに適用される。
外国旅券所持者は、この制度を利用することによりビザ無しで1年間フィリピンに滞在することができる。
バリクバヤンプログラムの特典を利用するには以下の手順と必要書類を揃えて下さい。
注意事項
- 必ずフィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者(配偶者または親)と入国の回数に関わらず、共に入国すること
- 有効期限のあるパスポート(有効期限滞在日数+6ヶ月以上)
- 母国への帰国用の航空券または次の目的国への航空券
- 旧フィリピン国籍者である証明(出生証明書、旧フィリピンパスポート)
- フィリピン国籍者の配偶者とその子供はフィリピン国籍者との関係を証明するもの(英訳済みの結婚契約書、出生証明書、戸籍謄本)
注意事項
フィリピン国籍者がフィリピン入国時に入国管理局にてバリクバヤンを申請して下さい。 外国籍の方でバリクバヤンに適用される国籍であるか否かの確認は、フィリピン大使館または領事館のビザ課にてお聞き下さい。
〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5 フィリピン共和国大使館 ビザ課 TEL / 03-5562-1600 FAX / 03-5562-1598 開館時間9:30-12:00AM / 1:30-3:00PM
REV.SEP08

