認証手続きについて (Authentication)

「認証」とは日本国内で作成された法的文書を日本国外(この場合フィリピン国内)で公的に使用するために必要な手続きです。申請者は下記に列記されたそれぞれの日本の機関で証明を受けた後、フィリピン共和国大使館で認証を申請して下さい。

* 認証には和文(原文)及びその英訳(翻訳会社などで翻訳されたもの)の両方を用意する必要があります。但し、原文が英文であればその必要はありません。

>法務省が発行した証明文書(戸籍謄本・審判書・無犯罪証明書など)は「公証役場」の認証印を取得する必要なく、「外務省」の認証印のみが必要となります。

「手続きの流れ」

  1. 公証役場(公証人と法務局長の証明印)

    場所:最寄りの役場は NTTのタウンページなどでお調べ下さい。

  2. 外務省証明班(外務省の証明印)
      場所:東京、霞ヶ関(TEL 03-3580-3311 )
      〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関 2-2-1
      (営団地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 霞ヶ関駅 A4 および A8 出口)

  3. フィリピン共和国大使館ビザ課

(1)と(2)の手続きが終了した後、認証が必要な文書をフィリピン大使館ビザ課までお持ち下さい。

*注意* 認証書類とその書類のコピーを必ず1部提出すること(A4サイズ)

書類のページ数に関わらず、大使館の保管用にコピーが必要となります。

*注意* 申請時に領収書が発行されます。同日会計にて申請料をお支払い下さい。

申請者用の領収書をお渡しします。記載された発行日に領収書を持参して下さい。

発行日は5営業日後(申請日、土・日・祝祭日除く)となります。

手数料

レートによって申請料金が変わる可能性がありますので、随時ご確認下さい。

(Eff.Sep21.10)