異国間の養子縁組は、共和国法令第8043号(“異国間養子縁組条令第1995号”)に従って行われます。全ての養子縁組は「日本国際社会事業団」(ISSJ)を通じ、「異国間養子縁組委員会」(ICAB)の承認を受けなければなりません。

フィリピン国籍の児童で法的に養子となることが可能な年齢は15歳未満です。
(共和国法令第8043号)

下記のISSJ / ICABの電話番号および住所へ問い合わせてください。

ISSJ(日本国際社会事業団) ICAB(異国間養子縁組委員会)
Tel. No.: (03)3760-3471
Fax No.: (03)3760-3474
住所: 東京都目黒区上目黒
3丁目6-8番地
西村ビル 601号室
Tel. Nos.: (00632)721-9781
(00632)721-9782
(00632)726-4568
Fax No. : (00632)727-2026
住所: #2 Chicago corner Ermin Garcia Sts.
Brgy. Pinagkaisahan, Cubao
Quezon City, Philippines

養子縁組許可の審判書が発行されたら、両親はフィリピンに速やかに養子縁組を登録しなくてはなりません。その後に養親の苗字に変更する新規パスポートの申請をします。

<<養子縁組登録手続き>>

1.扱いの日本の家庭裁判所から養子縁組審判書(謄本)を取得する。

2.養子縁組審判書を外務省へ持参し、認証を受ける。

外務省証明班:東京都千代田区霞ヶ関2丁目2-1

Tel. No: 03-3580-3311(内線4980/証明班)

3.養子縁組審判書を民間翻訳業者で英訳する。(大使館で翻訳は行いません)

4.養子縁組審判書およびその英訳と、それぞれのコピーを1部付けてフィリピン大使館領事部ビザ課(1番窓口)へ提出して、認証を受ける。

認証料:¥3,250

照合料:¥3,250

5.認証済み養子縁組審判書を登録のためにマニラ地区民事登録所へ提出する。(マニラ地区民事登録所は登録証明書を発行し、その記録を子供の出生地の市役所へ送ります。そこでその児童の養子縁組後の姓に出生証明書が訂正されます。その訂正済み出生証明書のコピーは市役所によって国勢調査統計局(NSO)へ送付登録されます)

6.国勢調査統計局(NSO)から養子縁組後の姓に変更された訂正済み出生証明書を取得し、外務省(DFA/マニラ)認証課で認証を受ける。

<<新しいパスポートの申請に必要な書類>>

1..NSO発行、DFA認証済みの出生証明書(新姓になったもの) ・・・・・原本+コピー1部

2. NSO発行の旧出生証明書(旧姓のもの) ・・・・・・・・・・・・・・原本+コピー1部

3.  マニラ地区登録事務所発行の養子縁組登録証明書・・・・・・・・・・・原本+コピー1部

および、認証済み養子縁組許可審判書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コピー1部

4.旧パスポート(写真・ビザ・最終のページ)・・・・・・・・・・・ 原本+各コピー1部

5.証明写真(4.5x3.5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3枚

6.申請者が未成年の場合は、両親のパスポートの(写真・ビザ・最終のページ)・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各コピー1部